事後収賄罪

事後収賄罪とは、公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと・相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受・要求・約束した場合に成立する犯罪です。
事後収賄罪は、刑法197条の3第3項に規定されています。
事後収賄罪の刑事罰は、5年以下の懲役です。

事後収賄罪は、公務員を退職後でも在職中の行為に関する収賄行為を処罰するものです。

公務員であった者は、その言葉からして、過去に公務員であった者を指すと思われます。
この点、公務員を退職していないが、他の職種に変更した後、その前の職務の報酬として賄賂を受け取った場合にも、本罪の適用を認める学説があります。
しかし、最高裁は、あくまで公務員の身分が継続している場合には、職種が変更された後に賄賂を受け取った場合でも、通常の収賄罪が成立するものと判断しました。
この最高裁判決の事案は、税務署職員が、以前の勤務先の税務署での職務に関して、別の税務署に変わった後、賄賂を収受したものです。

本罪は、請託を受けたことが必要です。
つまり、公務員に対してその職務に関する行為の依頼があり、公務員が依頼を承諾したことが必要です。

また、在職中に賄賂の収受の要求・約束があり、職務上の不正行為があり、退職後に賄賂を受け取った場合について、学説上の争いがあります。
まず、在職中に加重収賄罪が成立することには争いがないですが、さらに事後収賄罪の成立を認め、重い加重収賄罪の罪で処罰すべきとする見解があります。
これに対し、事後収賄罪は加重収賄罪に吸収されるとする見解もあります。
いずれの見解でも、加重収賄罪の刑罰が科されるという点で同じであり、結論に変わりないといえます。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。