第三者供賄罪とは、公務員がその職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、またはその供与の要求もしくは約束をした場合に成立する犯罪です。
第三者供賄罪は、刑法197条の2に規定があります。
第三者供賄罪の刑事罰は、5年以下の懲役に処する旨が規定されています。
この第三者供賄罪は、公務員が自ら賄賂を受け取るのではなく、第三者に受け取らせるという脱法的な方法による収賄行為も処罰の対象にするためのものと考えられています。
公務員とは、国・地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員・委員・その他の職員のことです(刑法7条1項)。
「職務に関し」とは、判例上、当該公務員の一般的職務権限または職務と密接に関連する行為である職務に関連することとされています。
「請託を受けて」とは、公務員に対してその職務に関する行為の依頼があり、それを承諾することが必要です。
第三者とは、当該公務員以外の者のことであり、法人なども含みます。その第三者が受け取った物が賄賂であることを認識していることは必要ないと考えられています。
「供与させ」とは、当該第三者に賄賂を受け取らせることです。
「供与の要求」とは、当該第三者に賄賂を渡すよう求めることです。
「約束」は、第三者に賄賂を渡すことを合意することです。
公務員と第三者が双方とも賄賂を受け取った場合は、公務員について受託収賄罪が成立し、第三者はその共犯となり、それと別に第三者供賄罪が成立するわけではないと回されています。