墳墓発掘死体損壊等罪

墳墓発掘死体損壊等罪とは墳墓発掘罪を犯して、死体・遺骨・遺髪・棺に納めてある物を損壊・遺棄・領得した者に成立する犯罪のことです。

墳墓発掘死体損壊等罪の規定は、刑法191条です。
墳墓発掘死体損壊等罪のの刑事罰は、3月以上5年以下の懲役です。

簡単に言えば、墳墓発掘死体損壊等罪は、①墳墓発掘罪を犯し、さらに②死体損壊等罪(死体遺棄罪を含む)を犯す犯罪です。
このように、それぞれ独立して犯罪となる2つ以上の行為を結合した犯罪のことを結合犯といいます。
他の結合犯としては、強盗強姦罪などがあります。強盗強姦罪は、強盗罪強姦罪の結合犯です。

仮に、墳墓発掘死体損壊等罪の規定がなかった場合を考えると、①墳墓発掘罪と②死体損壊等罪がそれぞれ成立し、両罪は併合罪(刑法45条)となります。
併合罪の場合、原則として、最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えることになることから、重い死体損壊等罪の3年以下の懲役に2分の1を加えた4年6月以下の懲役となります。
墳墓発掘死体損壊等罪は、それより重い刑罰を科しています。
それは、墳墓発掘罪を犯した上で、さらに死体損壊等罪を犯すことが、犯罪類型的によくあることから、特に重い刑罰を科すことで、そのような犯罪の発生を抑止しようとしたものと思われます。

なお、墳墓発掘罪については、墳墓発掘罪の箇所で詳しく説明していますので、そちらをご覧ください。
死体損壊等罪についても、同様に、死体損壊等罪のご説明をご覧ください。

墳墓発掘罪が成立することが必要ですので、適法に墳墓を発掘した者が納棺物を領得したとしても、納棺物領得罪(死体損壊等罪)が成立するだけと考えられています。
判例も同様に解していると言われています。
また、墳墓発掘罪を犯した者から単に納棺物を買い受けて領得しただけの場合にも、納棺物領得罪(死体損壊等罪)が成立するだけです。

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