私印不正使用罪

私印不正使用罪とは、他人の印章・署名を不正に使用し、私印不正使用罪contract.png
または偽造した他人の印章・署名を使用した場合に成立する犯罪のことです。

私印不正使用罪の規定は、刑法167条2項にあります。
私印不正使用罪の刑事罰は、私印偽造罪と同じであり、3年以下の懲役です。

本罪の対象物(客体)は、他人の印章・署名です。
印章とは、人の同一性を表示するために使用される象形(文字・符号)のことです。氏名の印章が一般的ですが、拇印や花押でも良いと考えられています。
また、本罪の印章に、公記号偽造罪公記号不正使用罪の「記号」が含まれるかが学説で論争となっています。
この点、公記号不正使用罪(刑法166条2項)等の規定があるため、公印不正使用罪等に規定されている印章に記号は含まれません。
ただし、私記号不正使用罪はないため、私印不正使用罪の印章には記号が含まれるかどうかの解釈が争いになっています。
判例は、私印不正使用罪の印章に記号も含まれると判示しています。その根拠として、公印不正使用罪の刑罰が3月以上5年以下の懲役と比較的重いのに対し、 判例に反対する学説も有力です。

署名とは、人が自己のことを表す文字で氏名等を表記したもののことです。いわゆるサインのことです。
ですが、判例は、自署(サイン)だけでなく、ゴム印等の記名も署名に該当すると解釈しています。

他人の印章・署名とは、公務所・公務員以外の私人のことであり、法人も含みます。外国人も含みます。

不正使用とは、権限がないにもかかわらず真正な印章・署名を他人に対し閲覧できる状態にすることです。

偽造の印章・署名の使用とは、権限なしに作成された印章・署名を他人に対し閲覧できる状態にすることです。
自ら偽造したことは必要ではありません。

本罪に関する裁判例で、被疑者として警察官から取調べを受けた者が、架空の氏名を名乗り、供述調書中の被疑者の署名箇所に架空人の署名をして、それを警察官に提出した事案で、私印偽造罪(署名偽造罪)と共に、本罪の成立を認めたものがあります(東京高裁判決平成13年7月16日)。

本罪は、刑法168条により、未遂犯も処罰される旨規定されています。

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