住居侵入罪

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住居侵入罪とは、正当な理由がないのに、人の住居、人の看守する邸宅・建造物・艦船に侵入する犯罪です。

刑法130条前段において規定されています。
住居侵入罪の刑事罰は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金とされています。

住居侵入罪については、その保護法益(どのような権利・利益を守るために、その犯罪の刑罰規定が設けられたかという問題)が何であるかが学説上争われています。
まず、社会法益(具体的な個人の利益とは区別される国民一般の共通の利益)か個人法益なのかという問題があります。
刑法上は、住居侵入罪の規定は、社会法益を保護法益とする犯罪の箇所となっています。
つまり、住居侵入罪の前に規定されている騒乱罪、放火罪、往来妨害罪や、住居侵入罪の後に規定されている飲料水に関する罪、通貨偽造罪などは社会法益を保護法益としています。
立法段階では、住居に対する侵害は、家族全体ないしは近隣に不安を与えるという意味で、当該被害者の権利だけでなく、広く社会の利益に対するものと考えられていたと解されています。
しかし、現在は、住居や建造物は当該住居についての個人法益が保護法益と解するのが通説です。

次に、個人法益のうち、いかなる法益かについても、学説上の争いがあり、以下の3つの説があります。
・旧住居権説…家父長の住居権とする説です。
・平穏説…事実上の住居の平穏とする説です。
・新住居権説…住居に誰を立ち入らせ誰の滞留を許すかを決める自由とする説です。
このうち、旧住居権説がいうところの家父長というのは、戦前の制度として家長とされた父(夫)が他の家族を支配していたことを受けてのものです。
戦後、このような制度は廃止されましたので、旧住居権説も支持者はいません。
現在は、平穏説と新住居権説の争いとなっています。
最高裁判所は、昭和49年5月31日判決で、平穏説を採用しましたが、その後に、昭和58年4月8日判決において、住居権者の意思に反する立入を問題とし、新住居権説を採用したといわれています。
新住居権説は、要するに、住居の居住者に平等に誰の立入を認めるかの許諾権があり、この許諾権を侵すものが住居侵入罪であるとします。

また、住居侵入罪の客体は、住居・人が看守する邸宅・建造物・艦船です。
住居とは、人の起臥寝食に使用される場所と解するのが通説です。
これに対し、日常生活に使用するために人が占拠する場所であると広く解し、実験室や研究室のように人の起臥寝食に利用されなくても日常生活が可能な設備を備えていれば住居とする説もあります。
それから、一時的な滞在に利用されるホテルの一室は住居に該当するか問題とされていますが、一時的な滞在でも住居に該当すると考えられています。
加えて、兵に囲まれた庭などの囲繞地(いじょうち)が、住居に該当するかも問題とされましたが、通説判例は、外部との境界に門塀などが設置されているときは、住居に含まれると解されています。

邸宅とは、居住用の建造物で住居以外のものです。例えば、空き家や使用されていない別荘が邸宅とされます。
建造物とは、住居・邸宅以外の建物一般です。裁判例で建造物と認められたものとして、大阪万博の太陽の塔や国体が行われた競技場のスコアボードがあります。ただ、広島の原爆ドームについては、建造物ではないとした裁判例があります。
艦船は、軍艦その他の船舶一般です。
これら邸宅、建造物、艦船については、人の看守するものであることが要件とされています。つまり、人によって管理されていることが必要であり、誰も管理していない廃屋は住居侵入罪の対象外となります。

住居侵入罪の実行行為である侵入の意義も問題とされており、保護法益についての学説の争いが影響しています。
つまり、新住居権説では、侵入とは、住居権者の意思に反して立ち入る行為のことです。
これに対し、平穏侵害説では、事実上の住居の平穏を害する立入行為とされます。
ただ、この説の争いは、実際上大きな違いはないと思われます。

また、被害者(住居権者)が住居への立入を同意していれば、住居侵入罪は成立しません。
当然ですが、友達の家を訪問して玄関から友達に招き入れてもらった場合に、住居侵入罪は成立しないのが基本です。
ただ、同意については、微妙なケースがあります。
①錯誤に基づく同意として、友達の家に強盗に入る目的で、その目的を隠して友達の同意を得た場合には、判例は、同意は無効とし、住居侵入罪の成立を認めます。判例に反対する学説もあります。
②推定的同意として、はっきり明示されていなくても周囲の状況から同意が合理的に認識できるものであれば、同意として認められるものと解されています。
③包括的同意として、デパートの売り場など一般客の来集する場所は、社会通念上一般に許される範囲の立入行為である限り、看守者によって包括的同意が与えられているとされています。

それから、その住居の居住者全員が、住居への立入を認めるかどうかの権限を有していると考えられています。つまり、居住者の1人が立入を同意すれば、住居侵入罪にはならないと解されています。未成年者でも、同意をする判断能力が認められる限り、権限が認められます。
問題となるのは、他の居住者が立入拒否の意思を示しているような場合です。
例えば、妻の愛人が妻の同意を得て不倫目的で夫婦の自宅に入った場合、当然夫の意思は立入拒否のはずですが、 住居侵入罪が成立するか問題とされます。
古い判例は、このような愛人の立入について住居侵入罪を認めました。特に、戦前は、既に述べた家父長権を保護法益としていましたので、妻の愛人について住居侵入罪を認めるのが自然でした。
その後、尼崎簡易裁判所昭和43年2月29日が、妻の愛人について住居侵入罪を否定しています。
不倫は、いけないことですが、現在の個人主義の観点からは、妻(夫)の愛人は住居侵入罪にならないものと解されます。

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