私戦予備罪とは、外国に対し私的に戦闘行為をする目的で、その準備行為をする犯罪です。
私戦陰謀罪とは、外国に対し私的に戦闘行為をする目的で、複数の者がその計画をして合意する犯罪です。
私戦予備罪も、私戦陰謀罪も、刑法93条に規定があります。
その刑罰は、3月以上5年以下の禁錮です。
平成26年10月に、北海道大学の学生らがイスラム過激派組織「イスラム国」に参加して戦闘するためにシリアに渡航しようとしたことが発覚し、私戦予備罪、私戦陰謀罪の容疑で、警視庁公安部から家宅捜索や任意の事情聴取を受けていたことが報道され、話題となりました。
私戦予備罪、私戦陰謀罪は、日本国以外の外国に対し私的に戦闘行為をする目的が必要です。
私的に戦闘行為をするとは、国の命令によらずに組織的に武力攻撃を行うことです。
私戦予備罪の予備とは、戦闘の準備行為一般のことです。例えば、兵器の調達や弾薬の準備、兵士の訓練が予備に該当します。
私戦陰謀罪の陰謀とは、戦闘の実行を目指して複数の者が計画をして合意をすることです。
実際に、外国との戦闘行為の実行に着手した場合について、刑法はそのこと自体を私戦罪などと規定してはいません。
ただし、戦闘行為は、殺人罪や殺人未遂罪、建造物損壊罪などに該当すると思われます。
殺人罪などが成立した場合、私戦予備罪、私戦陰謀罪との関係について、併合罪(刑法45条)になるか、牽連犯(刑法54条1項前段)になるかの学説上の争いがあります。
私戦予備罪、私戦陰謀罪は、自首した者について刑を免除すると規定されています(刑法93条但書)。
つまり、自首した者については政策的に必ず免除することになっているわけです。