仮釈放

仮釈放とは、一般に、懲役禁錮の受刑者を収容期間(刑期)の満了前に仮に釈放して社会復帰の機会を与える措置のことをいいます。

法律上、改悛の状があるときは、有期懲役・禁錮については刑期の3分の1、無期懲役・禁錮については、10年を経過した後、行政官庁(地方更正保護委員会)の処分によって仮釈放を行う事ができる旨規定されています。
改悛の状、つまり仮釈放の要件(基準)については、①悔悟の情、②更生の意欲、③再犯のおそれがない、④社会の感情が仮釈放を是認するというものが挙げられています。

仮釈放になると、残りの刑期について保護観察に付されることになります。つまり、保護観察官・保護士による指導監督などを受け、また一般遵守事項と特別遵守事項が条件として付されます。
遵守事項を破ったり、罰金以上の刑に処せられたりしたときには、仮釈放が取り消され、身柄が拘束されることになります。
問題なく残りの刑期を終えたときには、刑の執行が終了したことになり、身柄が拘束されることはなくなります。
ただし、無期懲役の場合は、無期限のため、刑期は生涯残り続けますので、刑の執行が終了することはなく、生涯、遵守事項を守ることが必要となります(少年の場合は例外的な取り扱いがあります。少年法59条)。

無期懲役について、仮釈放の制度があることをもって、10年経てば出てこられるから、無期懲役は軽い刑罰と言われることがありますが、現在の運用においては、まず10年で出てこられることはなく、早くても25年以上はかかるようです。
法務省のデータでは、平成23年で無期懲役の受刑者は1812名、同年に仮釈放となった者は8名、仮釈放となった者の平均受刑期間は35年、仮釈放となった者の受刑期間の最短が30年7か月です。
無期懲役の仮釈放についての運用は厳しく行われていることはご理解いただけると思います。

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