民法(債権法)改正の解説59 [民法404条] 法定利率の引き下げ

法定利率を規定している民法404条が改正されています。

改正前の法定利率

改正前の民法404条において、法定利率は、年5分、つまり年5%と規定されていました。
これは、民法制定時の通常の金利に基づいて定められたと言われています。

その後、一度も法定利率が改正されることはありませんでした。

現在の日本において、バブル崩壊以降、市場金利はとても低いまま推移しています。
年5%の法定利率は、市場金利とかけ離れているため、改正されることになりました。

改正後の法定利率

改正後の404条は、以下のとおりです。

1 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
2 法定利率は、年3パーセントとする。
3 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を1期とし、1期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
4 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減産した割合とする。
5 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する俊の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。

改正前と異なり、長文の規定となっていますが、押さえるべき内容は限られています。

とりあえず3%

民法404条2項により、改正後はとりあえず年3%になりました。

ただし、年3%と決まっているのは、3年を1期とする間だけです(3項)。
つまり、施行から3年間だけです。

変動制

そして、法定利率は、変動制になりました。短プラ.jpg

つまり、施行から3年後、法定利率の変動があり得ることになり、1期3年ごとに変動があり得ることになりました。

法定利率の決め方について、404条4項、5項に詳しく規定されていますが、法定利率は様々な場面に影響を及ぼすため、法務省令で定められることになっています。
従って、個々人が法定利率の計算方法を気にする必要はなく、お上が決めたことに従えば良いだけだと思います。

簡単に言えば、過去5年間の平均の短期プライムレート(短プラ)の利率が前期のものと1%以上変動すれば、法定利率が1%単位の変動があります。

法定利率は、小数点以下切り捨てとなっており、3%より下がれば、2%、1%になります。上がれば、4%、5%…となります。
3.5%になることはありません。

ただし、短期プライムレートは、大きな変化は生じにくいため、法定利率が変動することはそれ程多くないと思われます。

利息が生じた最初の時点により決まること

変動制になったため、法定利率を算定する時点が問題になります。

この点について、404条1項で、「利息が生じた最初の時点における法定利率による」と規定されています。

ですから、貸金の利息の場合には、通常お金を貸し付けた日から利息が発生するので、その日の法定利率になります。

なお、契約の期限どおりに履行されなかった場合の遅延損害金については、別途、419条で規定されていますので、419条の解説をご覧ください。

経過規定

改正法施行の令和2年4月1日より前に利息が発生していた場合は、従前の年5%の法定利率となります。

3%の法定利率が適用されるのは、利息を生じた最初の時点が令和2年4月1日以降の場合です。

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