執行力(民事裁判)

執行力とは、民事裁判において、確定した給付判決に基づいて、強制執行をすることができる効力のことです。

執行力は、判決にだけ認められるのではなく、公正証書(強制執行認諾文言付)にも認められます。よく離婚の際に公正証書を作るという話が出るのは、この執行力を得るためである場合が多いです。
執行力が認められる文書を債務名義と言います(民事執行法22条)。実務上、金銭などを請求する裁判を起こして勝訴することを「債務名義をとる」という表現をすることがあります。

強制執行は、相手の財産を強制的に差し押さえて自己の債権に充てるものです。相手の預金を差し押さえたり、不動産を差し押さえたりすることができます。
これらは狭義の執行力と言われます。
広義の執行力と言われるものとして、強制執行以外の手続で判決内容を実現する効力があります。例えば、離婚訴訟の離婚を認める判決に基づいて戸籍に離婚した記載をしてもらうこと(戸籍法77条、63条)や、所有権に基づく登記移転手続請求訴訟において請求認容判決に基づいて登記を移転すること(不動産登記法63条)が広義の執行力と言われます。

また、執行力は、民事事件だけでなく、行政事件や刑事事件でも問題になります。ここでは、民事事件の問題だけ取り上げています。

執行力が生じる範囲は、既判力が生じる範囲に準じるものとされています。

 

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