身代金目的略取予備罪、身代金目的誘拐予備罪

身代金目的略取予備罪とは身代金目的略取罪を犯すレンタカー.jpg
目的で、その予備行為をする犯罪です。

身代金目的誘拐予備罪とは身代金目的誘拐罪を犯す目的で、その予備行為をする犯罪です。

身代金目的略取予備罪、身代金目的誘拐予備罪は、刑法228条の3において規定されております。
身代金目的略取予備罪、身代金目的誘拐予備罪の刑事罰は、2年以下の懲役です。

両罪は、身代金目的略取罪、身代金目的誘拐罪が招く事態の重大性や悪質性から、その予備を処罰するものです。
予備とは、未遂犯が成立するより前の段階であり、犯罪の準備行為のことです。

予備については、一般的に、自らが犯罪を犯す目的での準備行為である自己予備と他人の犯罪の実現のための準備行為である他人予備があります。
この点、本罪は、刑法228条の3において、「刑法225条の2第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者」と規定されていますので、自ら犯罪を犯すための準備行為である自己予備だけを処罰対象としているものと解されています。

予備の具体例としては、誘拐に使うレンタカーを借りてくる行為や、略取のための凶器を準備する行為が該当すると思います。

また、他人予備が含まれませんので、他人が身代金目的誘拐罪を犯す計画を持っている場合に、その手助けのために、誘拐に使うレンタカーを借りてきてあげたが、その他人が身代金目的誘拐罪を実行するのをやめてしまったと言う場合、身代金目的誘拐予備罪は成立しません。
ただし、その他人が実際に身代金目的誘拐罪を犯した場合には、手助けをした者にはその幇助罪が成立することになります。
つまり、予備罪は、あくまで準備段階から実行に進まなかった場合に成否が問題となるものです。
実行に進んだ場合には、予備罪は実行された犯罪に吸収されるものと思います。

本罪については、実行に着手する前に自首した者は、その刑を減軽または免除する(必要的減免)と規定されています。
実行に着手する前というのは、つまり未遂犯が成立する前ということです。
犯罪の現実的被害の防止という政策的観点によるものです。

一般に、自首すれば、その刑を減軽することができると刑法42条1項で規定されています。
一般的な自首では、刑の減軽は絶対(必要的)ではないのですが、本罪の自首については、刑の減軽・免除のいずれかは絶対(必要的)なされます。

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