痴漢や盗撮の時効は何年ですか?

痴漢盗撮の時効については、基本的に、刑事事件として起訴されなくなる公訴時効と、民事事件としての損害賠償請求権が消滅する消滅時効の2つの点があります。

刑事事件として起訴されなくなる公訴時効は、犯罪の刑罰によって期間が異なります。
痴漢や盗撮の刑事罰は、通常1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
刑事訴訟法250条で、長期5年未満の懲役・禁錮または罰金に当たる罪については3年の時効とする旨規定されており、痴漢や盗撮は、これに該当します。
したがって、刑事事件としての公訴時効は、3年です。

公訴時効の起算点については、犯罪行為が終わったときから進行すると規定されています(刑事訴訟法253条)。
痴漢や盗撮の場合は、犯行日から時効が開始することになります。

よって、刑事事件としての公訴時効は、犯行日から3年の経過が必要です。

民事事件としての損害賠償請求権の消滅時効については、痴漢や盗撮という不法行為の場合、3年です(民法724条前段)。
3年の消滅時効の起算点は、被害者等が損害及び加害者を知ったときからです(民法724条前段)。

加害者を知ったときはどのようなことを知っている場合を指すのかについて、最高裁判決昭和48年11月16日は、加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況のもとに、その可能な程度にこれを知ったときを意味すると判示しています。
そして、同判決は、基本的に加害者の住所・氏名を確認したことが必要としています。
したがって、被害者が加害者の顔を見たが、警察に検挙されず住所氏名は全く不明という場合には、「加害者を知ったとき」には該当せず、消滅時効が始まらないものと思われます。

なお、被害者等が損害及び加害者を知らないままで消滅時効にならない場合でも、不法行為時から20年の経過により、損害賠償請求権が消滅することが規定されています(民法724条後段)。
この20年での権利の消滅については、消滅時効ではなく、除斥期間とするのが最高裁の見解(最高裁判決平成元年12月21日)です。
除斥期間は、消滅時効と異なり、当事者が消滅時効を主張する必要がなく、消滅時効の場合は存在する時効の中断や停止が存在しないとされています。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。