国選弁護人の場合、弁護士費用は無料なのですか?

刑事事件の国選弁護人の場合、弁護士費用は国(法テラス)free.jpg
が弁護人に 支払いますが、依頼者の方にその弁護士費用の負担を命じられる可能性があります。

弁護士費用の負担が命じられない場合もあります。

したがって、国選弁護人の場合、依頼者本人の負担としては無料の場合とそうでない場合があります。
また、国選弁護については、被告人国選と被疑者国選があり、それぞれで運用が異なっています。

被告人国選の場合、被告人に有罪判決が言い渡されるときには、国選弁護人の弁護士費用を含む訴訟費用の全部または一部を負担させなければならないと刑事訴訟法181条1項本文で規定されています。
ただし、被告人が貧困のため訴訟費用を納付することのできないことが明らかであるときは、この限りでないと規定されています(刑事訴訟法181条1項ただし書き)。
訴訟費用を負担させる場合は、有罪判決の言い渡しの際に、訴訟費用を負担させる旨を言い渡されるのが通常です。
したがって、有罪判決の言い渡しの際に、訴訟費用の負担を命じられなければ、国選弁護の費用の負担をさせられることはないと思います。
なお、被疑者段階で被疑者国選弁護人が就任していたときに、有罪判決を言い渡されて訴訟費用の負担を命じられた場合は、被疑者国選の弁護士費用も訴訟費用に含まれます。

それから、レアケースだと思われますが、無罪判決の場合でも、被告人の責めに帰すべき事由によって生じた費用は、被告人にこれを負担させることができるという規定があります(刑事訴訟法181条2項)。
これにより、可能性は低いと思いますが、無罪判決でも、国選弁護人の費用の負担が命じられる可能性があることになります。

被疑者国選弁護人が就任していた場合で、公訴提起されなかったときでも、被疑者国選の弁護士費用の負担を被疑者に命じられることがあります。
刑事訴訟法181条4項において、被疑者の責めに帰すべき事由により生じた費用があるときは、被疑者にこれを負担させることができると規定されています。
ただし、この規定により被疑者国選の弁護士費用の負担が命じられるのは例外的だと思われます。

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