初犯は、執行猶予が認められやすいのですか?

一般的に、初犯の場合に執行猶予が認められる可能性パトカー.jpg
は、初犯でない場合より高いです。
しかし、初犯であれば、必ず執行猶予が認められるわけではありません。

法律上の要件として、初犯だとしても、3年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金の言渡しであることが必要です。
これは、法律上規定された刑罰の重さではなく、実際に判決で言い渡される刑罰のことです。
つまり、詐欺罪の刑罰は、刑法上、10年以下の懲役となっていますが、実際に言い渡される判決が3年以下の懲役であれば、執行猶予が付く可能性があります。

それから、執行猶予が付くかどうかは、単なる刑の重さだけではなく、いわゆる情状が重要となります。
情状とは、犯行に至る経緯や状況、犯行後の反省や被害弁償の状況等の事実です。
情状は、判決で言い渡される刑罰内容にも影響しますが、執行猶予が付くかどうかについても、影響します。

そして、情状は、まさに個別の状況で異なりますので、一概に、窃盗罪の初犯だから、執行猶予が付くということは言いきれません。
窃盗罪などの財産犯の場合は、どのくらいの価値の財産的な損害が生じたかどうかということが重要です。
また、傷害罪の場合は、どの程度の傷害を負わせたかということが重要になります。
それから、被害者がいる犯罪の場合は、被害弁償が行われたか、被害者の被害感情がどうかという点も重要になります。

執行猶予が付くかどうかについては、刑事事件の専門家である弁護士に相談するのが一番と思います。
たまに、警察官から、執行猶予が付くと言われたというのを鵜呑みにしている方がいますが、警察官が言っていることが間違っていても、警察官は何も責任をとってくれませんので、気をつけた方が良いと思います。

 

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