痴漢をしてしまい、捜査中ですが、被害者と示談した方がいいのですか?

痴漢は、神奈川県内であれば、神奈川県迷惑行為防止条例違反であり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることになっています。東京都などの他の都道府県でも、ほぼ同様の条例があります。
痴漢が事実であれば、初犯でも略式起訴による罰金の刑事処分が科される可能性が高いと思われます。
痴漢の前歴、前科がある場合には、より重い刑事処分となる可能性があります。

示談は、刑事手続とは直接関係しない民事事件として被害者に謝罪して慰謝料などを支払い、民事事件としては合意で解決することです。
痴漢の場合は、被害者告訴や被害届などがなくても起訴が可能な犯罪ですので、被害者と示談することは刑事処分に直接影響しません。

ただし、被害者に謝罪して、慰謝料等を支払い、民事事件が被害者との合意で解決したことによって、検察官がより軽い刑事処分を選択してくれる場合があります。
特に、初犯の場合、被害者との示談が成立することで、不起訴となる可能性が高くなると思われます。

そもそも、加害者から示談を依頼しなくても、被害者には加害者に対して慰謝料を請求する法的権利があります。
したがって、いずれにせよ被害者から慰謝料を請求されるおそれがあり、慰謝料の支払いを求める民事裁判を起こされるおそれもあります。

できれば、刑事処分が出る前に、被害者に誠心誠意謝罪し、相当な慰謝料を支払い、示談した方が良いと思います。

示談するためには、被害者の連絡先を知る必要がありますが、警察や検察は加害者(被疑者)が弁護士(弁護人)を依頼し、弁護士からの連絡でないと、被害者の連絡先を教えてくれません。 

当事務所の弁護士は、痴漢の示談について、数多くの経験を有していますので、まずはお気軽に無料相談のご連絡をいただけたらと思います。

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