裁判の途中や控訴審から依頼することはできるのですか?

横浜ロード法律事務所では、裁判の途中控訴審裁判.jpg
らのご依頼も一応可能となっております。

そのような場合、既に他の弁護士に依頼しているか、弁護士に依頼せずご本人で訴訟を対応しているかのいずれかの場合と思われます。
どちらの場合でも、一般論として、裁判の初めからのご依頼の場合よりも、当事務所の弁護士がご依頼をお受けできないことが比較的生じやすいです。

それは、色々な要因があり得ますが、1つは、裁判途中や控訴審から弁護士を変更する、または新たに弁護士を依頼するという場合は、依頼者の方にとって不利な状況になっていることがあります。
不利な局面を打開するために、弁護士を変更したり、新たに弁護士を依頼したりしようと考えられることは、十分あり得ることです。
当事務所の弁護士が引き受けても、裁判の不利な状況を有利に変えられる見込みが低い場合、わざわざ追加の弁護士費用をかける意味が乏しいため、そのままの状態を継続することをおすすめする場合があります。

また、既に訴訟が進展している場合、その進展した状況を把握するのは、容易でなく、かなりの労力がかかることがよくあります。
そのような場合には、当事務所でご依頼をお受けできる状況だったとしても、通常より弁護士費用の増額をお願いすることがあります。

裁判が既に進展しているのだから、最初からの場合よりも、弁護士の労力は少なく済むのではないかと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
途中からの事案を担当することになる弁護士からみた場合、かえって途中からの方が大変なことが多いです。

このように、裁判途中や控訴審からのご依頼については、ご依頼をお受けできない場合や弁護士費用が増額となる場合があります。
ただ、当事務所では、そのようなご依頼をお受けできる場合もありますので、お気軽にご相談いただけたらと思います。

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