弁護士報酬金の計算で用いられる「得られた経済的利益」とは何ですか?

得られた経済的利益とは、当事務所の弁護士に対して、ご依頼があり、経済的利益.jpg
弁護士が依頼者の方のために活動した結果として、得られた金銭その他の経済上の利益のことです。
この利益に応じて、報酬金が計算されることが多いです。
ご依頼の事案によっては、得られた経済的利益とは無関係に一律の報酬金となる場合があります。

報酬金がいくらになるのかについては、重要な問題と思いますので、横浜ロード法律事務所の弁護士費用のページをご覧いただくと共に、ご依頼の際に弁護士によくご相談いただけたらと思います。

金銭的な請求について、弁護士が関与する場合、大きく分けて、2つのパターンがあります。
1つは請求する側の場合であり、もう1つは請求を受ける側の場合です。

請求する側の場合、請求が認められた部分が、得られた経済的利益ということになります。
したがって、300万円を支払うよう請求して、200万円の支払が認められた場合、得られた経済的利益は200万円です。

これに対し、請求を受けた側の場合、相手方の請求額から減額になった分が、得られた経済的利益ということです。
ですから、相手方から300万円を支払うよう請求を受けた場合に、全く支払わなくて済んだ場合、得られた経済的利益は300万円になります。
300万円の請求を受け、100万円を支払うことになった場合、減額分の200万円が得られた経済的利益となります。

得られた経済的利益の対象になるのは、金銭だけではありません。
例えば、マンションの貸主が、賃料を支払わない借主に対し、マンションからの退去、明渡しを請求して、明渡しが認められた場合、そのマンションの価額を基に得られた経済的利益を計算します。
そのとき、マンションの建物部分の時価の2分の1と敷地部分の時価の3分の1を合算したものが、得られた経済的利益になります。

このように、金銭的な請求でない場合には、得られた経済的利益の計算は複雑ですので、ご依頼の際に、弁護士によくご相談してください。

また、離婚請求のように、金銭に全く換算できない請求もあります。
この場合には、ご依頼時点で一律の報酬金を設定させていただくことになります。
多くの場合、着手金と同額の報酬金になります。

離婚請求に加え、慰謝料も請求する場合があります。
このような場合、離婚が認められた時点で最低限の報酬金をあらかじめ一律の金額で設定し、得られた経済的利益がある場合には、それも合わせて、報酬金を計算することになります。
あらかじめご依頼の際に作成する契約書に、報酬金の計算方法を明記してあります。
それでも複雑なことがあると思いますので、弁護士に納得のいくまでご相談してください。

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