事件を依頼した場合の弁護士費用を相手方に請求することはできないのですか?

日本では、弁護士費用の敗訴者負担の制度はとられておらず、一般的に、弁護士費用を相手方に請求する権利がありません。

判決のなかで、敗訴した側に訴訟費用の負担が命じられますが、この訴訟費用は、訴状に貼る収入印紙代、切手代、日当、交通費、書類作成費用などであり、弁護士費用は含みません(日当、交通費、書類作成費用の負担金額は非常に廉価です)。
ですから、弁護士費用は、弁護士を依頼した方が負担することになります。

ですが、例外的に、交通事故での損害賠償請求や不貞の慰謝料請求などのいわゆる不法行為に基づく損害賠償請求の裁判では、判決で一定額の被害者の弁護士費用が加害者に損害賠償として命じられるのが一般的です。
判決で命じられる弁護士費用の負担金額は、一般的に、損害額合計(弁護士費用を含まない金額の合計)の1割とされることが多いです。
ただし、このような損害賠償請求の裁判をすれば、必ず弁護士費用の負担が命じられるわけではなく、和解で終わる場合には弁護士費用の負担はされないのが一般的です。

当事務所では、できるかぎり安い弁護士費用を目指しており、また分割払いも可能ですので、他の法律事務所とも比較していただき、ご検討いただけたらと思います。

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