民事事件の報酬金が、得られた経済的利益の10%ではない場合があるのですか?

民事事件の報酬金が、得られた経済的利益の10%ではない場合はあります。

基本的に、横浜ロード法律事務所では、通常の民事事件の報酬金は、得られた経済的利益の10%(税別)になっております。
そのことは、当事務所のホームページの弁護士費用の説明箇所にも記載されています。

ただ、経済的利益の算定が困難な場合や、経済的でない利益が生じる場合には、報酬金を着手金と同額とさせていただくことがあります。
経済的でない利益が生じる場合というのは、例えば、離婚を請求して離婚が認められた場合のように、単純に金銭には換算できないけれども、依頼者の方が希望した結果が得られるようなときのことです。

また、経済的でない利益も生じ、さらに経済的利益も生じる場合があります。
例えば、離婚を請求し、さらに慰謝料200万円の支払も請求した場合に、離婚も慰謝料200万円も認められた場合です。
そのようなことが起こり得る場合は、離婚が認められた時点で着手金と同額の報酬金が最低限発生し、得られた経済的利益の10%(税別)が着手金の額を超える場合には、得られた経済的利益の10%(税別)を報酬金とさせていただく場合もございます。

このように、事案によって報酬金の算定が変わってくることがありますので、無料相談の際に、弁護士に対し、弁護士費用について詳しく聞いていただけたらと思います。
当事務所では、ご依頼前に、弁護士費用の説明を必ず行います。
また、ご依頼の契約書には、必ず、弁護士費用の金額・算定方法を規定しています。

なぜなら、弁護士費用が明確でないと、依頼者の方が安心してご依頼できないと思うからです。

これからも、横浜ロード法律事務所は、明確で安い弁護士費用を目指し、依頼者の方が安心して弁護士にご依頼できるようにしてまいりたいと考えております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

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