弁護士名義の内容証明郵便の送付だけを依頼できますか?

横浜ロード法律事務所では、弁護士名義内容証明郵便の送付だけの郵便.jpg
ご依頼は、基本的に受けておりません。

なぜなら、弁護士名義の内容証明郵便の送付は、一般的に、弁護士として交渉の依頼を受けている場合に行うものであり、内容証明を受け取った相手方はそのように感じるものと思います。
そして、相手方が、弁護士に電話してきた場合には、弁護士が交渉窓口として対応せざるを得ないと思われます。
そのような電話がかかってきた場合に、弁護士として書面は送付したが、交渉として依頼を受けていないと返事していては、相手方に馬鹿にされると思います。
だからといって、交渉の依頼を受けていないのに、交渉の依頼を受けているかのように振る舞うのは、嘘をついているのと同じであり、当事務所の弁護士はそのようなことはできません。

したがって、当事務所では、相手方との交渉が見込まれる場合には、あくまで示談交渉として依頼を受けますが、弁護士名義の内容証明郵便だけを送付するという依頼を受けておりません。

内容証明郵便の送付だけの依頼については、示談交渉業務を行うことができない行政書士が、書面作成の代理業務として行っていることがよくあります。
それで、弁護士も同じように依頼できるとお考えの方がいらっしゃるようですが、弁護士は示談交渉業務を行うことができますので、そのような形式で依頼を受ける必要性がなく、上記の理由から、当事務所では受けておりません。
他の法律事務所の弁護士が行政書士と同じような依頼を受けている場合もあるかもしれません。

ただし、弁護士名義を出さずに本人名義で内容証明郵便を作成・送付することについては、それだけの依頼をお受けすることが可能です。
それは、内容証明送付後に、弁護士として交渉することはないからです。
その場合の弁護士費用については、書面の内容によりますので、無料相談の際にご確認いただけたらと思います。

なお、相手方との交渉が必ずしも見込まれず、一方的に書面を通知することで終了することが予想される場合が、例外的にあり得ます。
例えば、契約の解除や取消を一方的に通知して、その後に返金等が何も必要ない場合です。
そのような場合も、書面の作成・通知だけの依頼をお受けすることができます。
ですが、相手方との交渉が見込まれるかどうかについては、微妙な判断が必要になりますので、当事務所の弁護士において、相手方との交渉の可能性があると判断した場合は、書面作成・送付だけのご依頼をお受けできない場合がありますので、ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。