決定(民事裁判)

決定とは、民事裁判においては、裁判所が、訴訟指揮や手続に関する付随的事項についての判断(裁判)です。

刑事裁判でも、決定と言われるものがありますが、ここでは民事裁判における決定について記載します。

決定は、判決と異なり、当事者が訴えの対象としている内容についての判断ではなく、裁判手続などに関するものです。
決定に似たもので、命令がありますが、命令は裁判長・受命裁判官・受託裁判官が行うのに対し、決定は裁判所が行うところが異なります。
その違いは、分かりにくいですが、特に裁判所が合議体を構成している場合、合議体としての判断が必要なのが決定であり、裁判長などが単独で判断できるのが命令です。

決定の具体例としては、除斥・忌避の決定(民事訴訟法25条)、担保供与を命じる決定(民事訴訟法75条)、移送の決定(民事訴訟規則8条)、専門委員を関与させる決定(民事訴訟法92条の2)などがあります。
文書提出命令は、名称は命令になっていますが、決定の一つです(民事訴訟法223条1項)。

決定の手続としては、判決と異なり、口頭弁論を行う必要がありません(民事訴訟法87条1項但書)。
また、決定内容の告知は、相当と認める方法で足り、裁判書を作成しないで調書の記載で足りるものとされています(民事訴訟法119条、民事訴訟規則67条)。判決の場合は、判決書の原本に基づいて、言渡しをする必要があります(民事訴訟法250条、252条)。
それから、決定に対する不服は必ずしも認められるわけではなく、不服が認められる場合は抗告、再抗告などによることになります(民事訴訟法328条、330条)。

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