判決(民事裁判)

判決とは、民事裁判では、裁判所が当事者の申立の重要な事項である訴え、控訴、上告などの対象に対する裁判所の終局的判断のことです。

別の言い方として、裁判所が原則として口頭弁論に基づき、判決書に基づく言い渡しによる裁判というようにも言われます。
もちろん、刑事裁判でも判決がありますが、ここでは民事裁判における判決について記載します。

判決は、一般の方にとっては原告の請求を認めるか棄却するかというものとイメージされると思いますし、実務上そのような判決が大半を占めます。
ただし、厳密には判決のなかにも色々なものがあり、様々な種類に分類されます。
また、判決に似ているものの判決ではないものとして、決定命令というものがあります。これらは裁判所の判断である点で判決と似ているのですが、ほぼ手続的な問題に関する判断であり、簡易的な取扱いが可能とされています。

判決の分類は、主として、以下のようなものがあります。
終局判決中間判決
 終局判決とは、その審級での審理を終結するものです。一般的な判決は終局判決です。終局判決については、民事訴訟法243条に規定があります。
 これに対し、中間判決とは、訴訟で争いになっている事項のうちの先決事項のみを判断し、その審級での審理が続くものです。例えば、損害賠償請求訴訟のなかで、被告が自己の責任を否定した上で、損害額も争っている場合に、まず被告の責任が認められるかどうかだけを判断し、まず被告に責任が認められることを示すという場合です。
 中間判決については、民事訴訟法245条に規定があります。
 ただし、実務上、あまり中間判決はありません。

全部判決一部判決
 全部判決とは、終局判決のうち、同じ訴訟手続で審理されている事件の全部を同時に完結させる判決のことです。一般的な判決は全部判決です。
 一部判決とは、終局判決のうち、複数の請求が併合審理されている場合に、そのうちの一部を他の事件と切り離して先に出す判決です。民事訴訟法243条2項、3項において、一部判決が可能な場合が規定されています。
 一部判決された後の残りの請求についての判決は、残部判決、結末判決と呼ばれることがあります。
 一部判決は、実務上あまりありません。
 それから、裁判所が全部判決のつもりで、判断事項を漏らしてしまったことを後で気づいた場合に、追加で行う判決を追加判決といいます。客観的には、最初の判決が一部判決だったことになりますが、一部判決は裁判所が一部についての判決であることを意識している場合のみを指すのが一般的です。
 裁判所が判断事項を漏らすことを裁判の脱漏といいます。
 なお、判決理由中の判断で、当事者の主張する事実についての判断を漏らしてしまった場合は、裁判の脱漏ではなく、判断の違脱といいます。判断の違脱は、民事訴訟法338条1項但書、同項9号により、上訴・再審の理由になります。

本案判決訴訟判決
 本案判決は、請求の当否について判断する判決のことであり、一般的な判決は本案判決です。本案判決は、請求を認容する判決か、棄却する判決です。一部認容、一部棄却というものもあります。
 訴訟判決は、訴訟要件がないことから、訴えが却下される門前払いの判決のことです。
 棄却と却下は似て非なるものです。棄却は訴訟要件を満たし訴えは適法であるところ、請求の理由が認められず、消極の判断がされる場合です。却下は、請求の当否に入る前に、そもそも訴訟要件を満たさず訴え自体が不適法な場合です。

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