株式分割

株式分割とは、1株を2株に、または2株を5株にというように発行済みの株式を細分化して従来よりも多数の株式とすることをいいます(会社法183条1項)。

会社法上、同一種類の株式について一定の割合で一律にその数を増加させるものとされています。
つまり、株式併合(株式数を減らす)とは、逆のことをするものです。

株式分割が行われる理由として一般的に挙げられているものとしては、以下のようなものがあります。
①株価が高騰してそれを下げるニーズがある場合
②通常の新株発行を時価発行で行った後にそのプレミアムを株主に還元する場合
③いわゆる株式配当を行う場合
④一般の投資家が投資しやすくなるようにするため

株式分割をするために必要な手続は、取締役会設置会社では取締役会の決議であり、それ以外の会社では株主総会の決議(普通決議)が必要です(会社法183条2項)。
そして、決議をする事項として、
①株式の分割により増加する株式の総数の株式の分割前の発行済株式の総数に対する割合
②当該株式の分割にかかる基準日
③株式の分割がその効力を生ずる日
④株式会社が種類株式発行会社である場合には、分割する株式の種類
が会社法183条2項各号において定められています。
株式併合(株主総会の特別決議などが必要)に比べて簡易的な手続で足りるのは、株式併合の場合には、それまでの株主がその持株数及び併合の比率によっては株主の地位を失うなど株主に不利益を与える可能性があるのに対し、株式分割では持株数が増えることからそのような不利益が生じないからと言われています。
また、株式分割を行うことにより株式分割後の発行済株式総数が定款上の発行可能株式総数を超える場合、本来は株主総会の特別決議による定款変更(会社法466条、309条11号)が必要なところ、株式分割の上記決議のなかで定款変更することができる旨規定されています(会社法184条2項)。

株式分割の効力は、上記決議で定めた効力発生日(会社法183条2項2号)に発生し、基準日(会社法183条2項1号)に株主名簿に記載・記録されている株主が株式分割割合に応じて増える株式を追加で取得します(会社法184条1項)。
株券発行会社では、株券が追加発行され、株主に交付されます(会社法215条3項)。 

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