虚偽告訴等罪

虚偽告訴等罪とは、人に刑事または懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴告発その他の申告をした場合に成立する犯罪です。

刑法172条に規定されています。
虚偽告訴罪の刑罰は、3か月以上10年以下の懲役です。
例えば、本当は痴漢されていないのに、誰か特定の者を陥れようとして告訴する場合に、虚偽告訴等罪に該当します。
刑事の処分とは、検察官による起訴処分等のことであり、懲戒の処分とは、公法上の監督関係に基づいて職務規律維持のために課される制裁的な処分のことであって、例えば弁護士会による弁護士に対する懲戒処分等が含まれます。

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