傷害罪

傷害罪とは、人の身体に傷害を与えた場合に成立する犯罪で喧嘩.jpg
す。

刑法204条に規定されています。傷害罪に科される刑罰は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

傷害罪が問題になる事例は、いわゆるケンカやDV(ドメスティック・バイオレンス。夫婦や恋人間の暴力)が多いです。
以前は、喧嘩両成敗的な感覚で実務の運用がされ、加害者にも言い分があるような事例ではあまり重い処分が科されない傾向があったようですが、最近は、暴力に対する意識が高くなり、たかがケンカでは済まず、重い処分が科される傾向があるように思われます。

傷害罪は、他人の身体に対する傷害行為を処罰するものです。
ですから、刑法204条において、「人の身体を傷害した」と規定されているうちの「人」は、他人を指します。
自分の身体を傷付ける自傷行為は、傷害罪に該当しません。

傷害の具体的内容について、以下のような学説上の争いがあります。
①人の身体の完全性を侵害することとする見解。
②人の生理的機能に障害を加えることとする見解。
③人の生理的機能に障害を加えること、または人の身体の外形に重大な変化を生じさせることとする見解。
判例は、梅毒の感染、長時間の失神状態、胸部の疼痛、キスマークをつけることについて、傷害罪の成立を認めています。
判例が傷害罪を否定し,暴行罪のみを認めたものとして、女性の髪の毛を切ること、太鼓を耳元で打って朦朧とさせることがあります。
判例は、基本的に②説を採用しているものと考えられています。
なぜなら、①説、③説であれば、髪の毛を切ることも傷害に該当するからです。

傷害の実行行為については、通常、不法な有形力の行使である暴行によって生じます。
例えば、手拳で殴打するというのが典型的です。
しかし、暴行によらずに傷害を負わせた場合も傷害罪が成立するというのが一般的見解です。
裁判例としても、嫌がらせ電話で精神衰弱症にした場合や、連日連夜アラーム音などを大音量で鳴らし続けて慢性頭痛症などにさせた場合で、傷害罪の成立を認めています。

また、妊娠中の女性に危害を加えた結果、障害のある子どもが生まれてきた場合に、傷害罪が成立するかどうかという問題があります。
傷害罪の実行行為の時点で、まだ生まれていない胎児の段階であれば、「人」とはいえないと考えられるからです。
胎児に対する傷害罪が成立するかという問題です。
この点、以下のような学説があります。
①胎児に対して傷害罪は成立しないとする説。堕胎罪が成立しない限り、処罰できないことになります。
②胎児は母体の一部として傷害罪が成立する説。
③正常な子供を出産する母体の機能を害するとして傷害罪が成立する説。
④胎児の段階で加えられた害が、生まれた人に生じたことで傷害罪が成立する説。
最高裁判決昭和63年2月29日は、②説を採用し、結果として胎児に対する傷害罪の成立を認めています(業務上過失致死罪が問題になった事案です。)。

行為者の認識(故意)については、傷害結果を生じさせることの認識がある場合だけでなく、暴行することの認識はあるが傷害結果の認識がない場合でも、傷害罪が成立するというのが通説です。
つまり、暴行罪の故意で、傷害罪の結果が生じた結果的加重犯も、傷害罪に含まれることになります。
なお、無形的な方法による傷害の場合は、傷害結果を生じさせることの認識が必要と考えられています。

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