起訴状

起訴状とは検察官が刑事裁判を提起する起訴をするに起訴状.jpg
あたり、裁判所に提出する書面のことです。
検察官は、口頭で済ませることはできず、必ず起訴状を裁判所に提出して行われます。

起訴状には以下の事項を記載する必要があります。
それは、①被告人を特定する事項、②公訴事実、③罪名です。

被告人を特定するための事項の具体的内容としては、法令上、被告人の氏名、年齢、職業、住居、本籍が記載されることになっています。
ただし、実務上は、年齢そのものが記載されずに、生年月日が起訴状に記載されています。
これらの情報が不明な場合には、人相、体格、指紋、留置番号などをなるべく具体的に記載して、被告人を特定することとなります。
また、被告人が逮捕・勾留されている場合は、そのことも記載されます。
被告人が法人の場合、事務所、代表者(管理者)の氏名・住居が記載されます。

公訴事実は、公訴において示される犯罪事実のことです。
この公訴事実は、訴因を明示して記載しなければならない、訴因を明示するには、できるかぎり日時・場所・方法をもって罪となるべき事実を特定しなければならない、と法律上規定されています。
公訴事実は、具体的な犯罪事実について、被告人が、いつ、どこで、何を、または誰に対し、どのような方法で、何を行ったのかが記載されます。
そして、実務上は、公訴事実の記載は、一文で表されます。
具体的犯罪事実が、かなり長い内容になる場合でも、一文で終わります。

公訴事実については、特に、被告人が否認していたり、黙秘していたりした場合に、日時や場所がはっきりしない場合があります。
実際にあった事件で、覚せい剤使用の罪の場合で、「昭和54年9月26日ころから同年10月3日までの間、広島県高田郡吉田町内及びその周辺において、」というように日時や場所などが曖昧な記載になった起訴状の適否が問題になりましたが、最高裁決定昭和56年4月25日がこれを適法としました。

罪名は、犯罪の呼称です。
例えば、殺人、窃盗というものです。
罪名は適用すべき罰条を記載して、示されることになっています。

その他、起訴状には、事件番号、「起訴状」という標題、検察官の署名押印、所属検察庁の表示、裁判所名が記載されます。

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