電子計算機使用詐欺罪

電子計算機使用詐欺罪とは、人の事務処理に使用する電子コンピュータ.jpg
計算機に虚偽の情報または不正な指令を与えて財産権の得喪・変更にかかる不実な電磁的記録を作り、または財産権の得喪もしくは変更にかかる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得る、または他人にこれを得させる犯罪のことです。
電子計算機使用詐欺罪の規定は、刑法246条の2です。
電子計算機使用詐欺罪の刑事罰は、10年以下の懲役です。

本罪は、昭和62年の刑法の一部改正の際に新しく設けられた犯罪です。
コンピュータの普及に伴い、コンピュータを不正に利用して利益を得る詐欺的行為を処罰する必要性が生じたものと考えられています。
特に、コンピュータは機械であることから、人に対する欺罔行為であることが必要な詐欺罪詐欺利得罪は、コンピュータを不正に利用して利益を得る行為には成立しません。
ただし、虚偽のキャッシュカードを利用するなどの不正なATMの利用によって現金をおろした場合には、窃盗罪が成立します。
ところが、現金をおろすのではなく、虚偽のキャッシュカードを使って他人の口座から自分の口座のに振り込んだだけの場合には、窃盗罪も成立せず、犯罪にならない空白が生じていました。
その空白を埋めるために、電子計算機使用詐欺罪が設けられたと解されています。

本罪の実行行為は2種類あります。
1つは、電子計算機に虚偽の情報または不正な指令を与えて財産権の得喪・変更にかかる不実な電磁的記録を作ることです。
ここで、電子計算機とは、他人のコンピュータなどのことです。
虚偽の情報とは、真実に反する内容の情報のことです。
不正な指令とは、本来与えられるべきではない指令のことです。
電磁的記録とは、電子的方式・時期的方式そのほか人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもののことです。
そのうち、財産権の得喪・変更にかかるものであることが必要となっているところ、銀行内部のオンラインシステムの預金元帳ファイルやプリペイドカードの残度数はこれに該当します。
これに対し、キャッシュカード、クレジットカードの磁気部分の記録は、一定の事実の証明に過ぎず、本罪の対象外とされています。
本罪の実行行為に該当することが認められた例として、大阪地裁判決昭和63年10月7日は、銀行員が、銀行のオンラインシステムの端末機を不正に操作して虚偽の入金データを入力したものがあります。

実行行為のもう1つは、財産権の得喪もしくは変更にかかる虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供することです。
虚偽の電磁的記録とは、内容が虚偽の電磁的記録のことであり、内容が虚偽のプリペイドカードやテレフォンカードなどのことです。
人の事務処理の用に供するとは、虚偽の電磁的記録を他人のコンピュータなどで使用することです。
この実行行為については、虚偽の度数のテレフォンカードを公衆電話で使用すること等が該当します。

これら2種類の実行行為の結果として、財産上不法の利益を得たこと、または他人にこれを得させたことが要件として必要です。
財産上の利益を自分または第三者が得たことが必要ということです。
例えば、虚偽のテレフォンカードで電話するという利益を得ることや、銀行のシステムを操作して自己の預金残高を増やすこと等が該当します。

本罪は、未遂犯も処罰されます。

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