被略取者引渡し等罪

被略取者引渡し等罪とは、未成年者略取・誘拐罪等を犯し輸送.jpg
た者を幇助する目的で、略取・誘拐・売買された者を引き渡し、収受し、輸送し、蔵匿し、隠避させた者に成立する犯罪のことです。

未成年者略取・誘拐罪以外に、営利目的略取・誘拐罪、わいせつ目的略取・誘拐罪、結婚目的略取・誘拐罪、生命身体加害目的略取・誘拐罪、所在国外移送目的略取・誘拐罪、人身買受け罪、未成年者買受け罪、営利目的買受け罪、わいせつ目的買受け罪、結婚目的買受け罪、生命身体加害目的買受け罪、人身売渡し罪、所在国外移送目的人身売買罪、被略取者等所在国外移送罪または身代金目的略取・誘拐罪を犯した者を幇助する目的でも本罪が成立します。

被略取者引渡し等罪の規定は、2つに分かれています。
身代金目的略取・誘拐罪を犯した者を幇助する目的の場合に限って刑法227条2項の適用となり、それ以外の略取罪などを犯した者を幇助する目的の場合は刑法227条1項において規定されています。
刑事罰については、身代金目的略取・誘拐罪を犯した者を幇助する目的の場合に限り1年以上10年以下の懲役となり、それ以外の目的の場合は3月以上5年以下の懲役となります。

被略取者引渡し等罪は、上記の略取罪、誘拐罪、人身売買罪などを幇助する目的、つまり手助けをする目的で行われる一定の行為を処罰するものです。
基本的には、犯罪そのものを手助けする行為というよりも、犯罪自体は完了した後に、犯人の利益を図るものと言われています。このようなものを事後従犯といいます。
事後従犯は、刑法62条で処罰対象となっている幇助犯(従犯)とは異なるものとされています。

引き渡すとは、被害者を支配した状態を他の者に受け渡すことです。
収受とは、被害者を支配した状態を引き受けることです。
輸送とは、被害者を場所的に移動させることです。
蔵匿とは、被害者を匿う場所を提供することです。
隠避とは、場所を提供する以外の方法で、被害者の発見を妨げることです。

本罪のなかで、刑法227条1項が規定するもののうち、営利目的または生命身体加害目的でない場合は、親告罪とされています。
親告罪は、被害者等の告訴がなければ公訴提起がなされず、刑罰が科されません。

本罪は、未遂犯も処罰対象です。

身代金目的略取・誘拐罪を犯した者を幇助する目的の場合(刑法227条2項)は、公訴提起前に、被害者を安全な場所に解放したときは、その刑が減軽されます。

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