贈賄罪

贈賄罪とは収賄罪受託収賄罪事前収賄罪第三者供賄罪加重収賄罪事後収賄罪あっせん収賄罪が成立した場合に、公務員へ賄賂を供与・申込み・約束をすることの犯罪です。
要するに、賄賂を贈る側の犯罪です。
贈賄罪については、刑法198条に規定されています。
贈賄罪の刑事罰は、3年以下の懲役または250万円以下の罰金です。

収賄側の犯罪については、上記のように様々な種類がありますが、贈賄側は贈賄罪がまとめて1つあるだけであり、その刑罰もまとめて同じです。
また、収賄側は軽い犯罪でも5年以下の懲役であるのに対し、贈賄罪は上記のように一律軽い刑罰となっています。

この点、贈賄者が収賄罪より悪質な場合があることから、贈賄罪として常に軽い法定刑で処罰されるのは不合理とし、別に収賄罪などの教唆犯(犯罪をそそのかすこと)・幇助犯(犯罪の手助けをすること)が成立するとの学説もあります。
しかし、多数の学説は、贈賄者には贈賄罪だけが成立し、収賄罪の教唆犯などは成立しないと考えます。裁判実務も同様です。
収賄者と贈賄者がいる賄賂罪のように、2人以上の行為者が共同することを前提としている犯罪を必要的共犯といいます。他の必要的共犯として、重婚罪があります。
ただし、賄賂の申込みをしたのに対し、公務員が賄賂の収受を断ったときは、贈賄罪だけが成立し、収賄罪は成立しませんので、その場合には必要的共犯ではありません。

供与とは、賄賂を公務員に受け取らせることです。収賄側の収受に対応しますので、供与に該当する場合は、収賄罪が成立しています。

申込みとは、賄賂の提供を申し出て、収受を促す行為です。
公務員が賄賂の収受を断っても、申込みには該当しますので、贈賄罪だけが成立します。

約束とは、賄賂の供与について収賄者と合意することです。贈賄罪の約束に該当するということは、収賄罪の約束にも該当することになります。
つまり、必要的共犯です。

また、公務員が自己の職務に関連して、脅迫行為により賄賂を払わせた場合に、恐喝罪が成立しますが、その被害者に贈賄罪が成立するかという問題があります。
学説の多数の見解は、被害者に贈賄罪の成立を認めます。公務員には恐喝罪と収賄罪が成立します。被害者とはいえ、任意に賄賂を交付しているといえることなどが理由とされます。
これに対し、少数ですが、恐喝の被害者については贈賄罪で処罰するには値しないとして、贈賄罪の成立を否定する見解もあります。

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