博徒結合図利罪

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博徒結合図利罪とは、博徒を結合して利益を図った者に成立する犯罪のことです。

博徒結合図利罪の規定は、刑法186条2項後段です。
博徒結合図利罪の刑事罰は、同じ刑法186条2項で規定されている賭博場開帳図利罪と同一であり、3月以上5年以下の懲役です。

博徒という古めかしい言葉が使用されている犯罪であり、最近はほとんど問題になることがない犯罪です。
これに対し、常習賭博罪賭博場開帳図利罪は、最近でも検挙例があります。

博徒とは、常習的・職業的な賭博行為者のことです。
時代劇には登場することが多いと思います。

本罪の実行行為は、博徒を結合することです。
ここで結合とは、博徒との間で親分子分の関係を結び、自己の縄張りで賭博を行う便宜を供与することです。
やはり、基本的には、時代劇の世界での出来事のように思われ、現代ではまず見かけない状況だと思われます。

また、利益を図る目的をもっていたことが必要です。
賭博を行わせることで、自分が経済的利益を得ようとしたことが必要ということです。
実際に経済的利益を得たことは必要ありません。

博徒結合図利罪は、博徒を子分とした上で、自己の縄張り内で賭博を行う便宜を供与した時点で、犯罪成立となります。
博徒結合図利罪を犯した者が、賭博場開帳図利罪も犯すことになる場合には、両方の犯罪が成立します。
両方成立した犯罪は、それぞれ別の犯罪であり、併合罪(刑法45条)の関係になるとするのが、判例です。
判例は、博徒結合図利罪と賭博場開帳図利罪が性質の異なる犯罪だと考えているようです。

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