淫行勧誘罪

淫行勧誘罪とは

淫行勧誘罪とは、営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して淫行勧誘罪.jpg
姦淫させた者に認められる犯罪のことです。

淫行勧誘罪は、刑法182条に規定されています。
淫行勧誘罪の刑事罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金です。

淫行勧誘罪は、例えば、売春婦ではない女性に対し、自分が経営する売春宿で売春婦として働くよう勧誘し、客と性交をさせた場合に成立します。
主として、そのような場合を想定して設けられた犯罪であると思われます。
ですが、売春防止法が昭和31年に制定され、その後は売春防止法により、売春婦を管理して売春させる管理売春等が処罰されることになり、淫行勧誘罪が適用される事例はほとんど見られなくなったといわれています。なお、売春防止法上、単に売春すること、または単に買春することは、刑事罰の対象外です。
児童福祉法においても、児童(18歳未満の者)に淫行させる行為が処罰されており、児童に淫行させる行為は広く児童福祉法の適用を受けます。

何のために処罰するか

淫行勧誘罪は、善良な風俗を保護するために設けられたと考える見解と、勧誘された女性の性的自由を保護するためとする見解とで、争いがあります。
女性の性的自由を保護するという見解をとったとしても、女性が姦淫することに同意していた場合に本罪が成立すると考えられています。

営利の目的

まず、淫行勧誘罪の要件として、営利の目的を有していることが必要です。営利の目的とは、自らまたは第三者が財産上の利益を得る目的のことです。したがって、財産的な目的が一切なく、性的な満足しか目的としていない者の場合には、淫行勧誘罪は成立しません。

また、淫行の常習のない女子とは、不特定の男性を相手に性交する習癖のない女性のことです。現在の社会状況から、淫行の常習というのは売春の常習を指すとする見解も学説上存在します。
特に年齢の制限はありません。

勧誘とは

勧誘とは、女性に対して、男性と性交することを決意させる行為です。勧誘者が自らその女性と性交する場合でも、第三者と性交させる場合でも、どちらでも本罪が成立し得ると考えられています。

姦淫とは

姦淫とは、性交のことです。

平成30年1月19日、警視庁保安課が、アダルトビデオプロダクションの元従業員、アダルトビデオ製作会社社長などを淫行勧誘罪の容疑で逮捕したという報道がされました。
社会問題化しているアダルトビデオへの出演の強要があったとされています。
ただし、アダルトビデオへの出演が姦淫に該当するとしても、その強要したかどうかは淫行勧誘罪の問題ではなく、勧誘行為がれば、淫行勧誘罪が成立してしまうことになります。
つまり、アダルトビデオへの出演を強要しなくても、出演を勧誘すれば、淫行勧誘罪が成立することになるので、処罰範囲が非常に広くなり、アダルトビデオへのスカウト自体が犯罪ということになります。
そうすると、アダルトビデオ制作会社やプロダクションはその業務が常に摘発の脅威にさらされることになります。
 関連業界としては、今後の運用を見守る必要がありそうです。

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