不正指令電磁的記録作成罪

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不正指令電磁的記録作成罪とは、正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、以下の電磁的記録その他の記録を作成・提供する犯罪です。
①人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録。
②その他の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録。

本罪は、刑法168条の2第1項において規定されています。
本罪の刑事罰は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

この犯罪は、平成23年の刑法一部改正で新設されたものです。
刑法168条の2、168条の3が、「第19章の2 不正指令電磁的記録に関する罪」として新設されました。
これらの罪は、最近社会問題となっているコンピューターウイルスによる被害を防止するためのものです。

また、コンピューターウイルスの問題は、世界的な問題であることから、平成13年にサイバー犯罪に関する条約が締結されています。
日本でも、上記刑法一部改正を受け、平成24年11月1日から条約の効力が発生しています。

本罪において、コンピューターウイルスについて、①人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、またはその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録と規定しています。
②その他の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録については、コンピューターウイルスとして内容的には完成しているものの、そのままの状態ではコンピューター(電子計算機)ですぐに使えないものや、コンピューターウイルスのプログラムのソースコードを記録した媒体やそれが記載された書類などのことを指します。

本罪の実行行為は、作成と提供です。
作成とは、コンピューターウイルスのプログラム等を完成させることです。
提供とは、コンピューターウイルスのプログラム等をそれと知っている者に交付する(支配を移転)することです。コンピューターウイルスのプログラムだと知らない者に、コンピューターウイルスのプログラムであることを伝えて交付することも提供に該当します。

また、本罪の要件として、「正当な理由がないのに」と規定されていますが、これはコンピューターウイルスの対策ソフトの開発のような正当な理由がある場合を除外することを明確化するために規定されたものです。

本罪は、目的犯であり、人の電子計算機における実行の用に供する目的を有する者の行為であることが必要です。
この目的の内容は、コンピューター(電子計算機)を使用する者がコンピューターウイルスだと知らないまま、これを実行する意思がないのに、実行できる状態にする目的ということです。

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