御璽不正使用罪

御璽不正使用罪とは、御璽・国璽・御名を不正に使用し、または偽造した御璽・国璽・御名を使用する犯罪です。

御璽不正使用罪は、刑法164条2項に規定されています。
御璽不正使用罪の刑事罰は、御璽偽造罪と同じです。
つまり、2年以上20年以下の有期懲役が科されます。

御璽は、天皇の印章を指します。「ぎょじ」と読みます。
御璽は、詔書・法律・政令・条約の公布文、条約の批准書などに押印されます。
印章とは、人の同一性を表示するために使用される象形(文字・符号)のことです。
拇印や花押、雅号印も印章に含まれます。
判例は、印鑑で押捺した印影、印鑑自体が印章に該当すると判示しています。
学説上の多数説は、印章は印影だけとし、印鑑それ自体は印章ではないと解しています。

国璽とは、日本国の印章のことです。「こくじ」と読みます。
叙勲者に勲章とともに与える証書である勲記に押印されるものです。
宮内省において管理され、御璽と国璽、剣璽(宝剣と神璽)は、皇位と共に継承されます。

御名とは、天皇の署名のことです。「ぎょめい」と読みます。
御名は、御璽と共に、詔書・法律・政令・条約の公布文、条約の批准書などに行われます。
合わせて、御名御璽と言われます。
署名とは、人が自己のことを表す文字で氏名その他の呼称を表記したものです。
判例は、自署だけでなく、印刷などによる記名も、署名に含まれると解しています。学説の多数も判例jと同じ見解です。

本罪の実行行為の1つである不正使用とは、真正な御璽・国璽・御名を権限がないにもかかわらず他人に対して使用することです。
御璽・国璽・御名を他人が閲覧できる状態にすることが必要と考えられています。

もう1つの実行行為である、偽造した御璽・国璽・御名の使用とは、偽造の御璽・国璽・御名を、その用法に従って真正なものとして他人に対して使用することです。
御璽・国璽・御名の偽造は、自ら行った場合か否かは問われません。 
御璽・国璽・御名を偽造した者が、行使の目的があったかどうかも問われません。

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