不正作出電磁的記録供用罪

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不正作出電磁的記録供用罪とは、不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録を、人の事務処理を誤らせる目的で、人の事務処理の用に供する犯罪です。

不正作出電磁的記録供用罪の規定は、刑法161条の2第3項にあります。
同罪の刑事罰は、刑法161条の2第3項により、電磁的記録不正作出罪と同一とされています。
したがって、公務所または公務員により作られるべき電磁的記録の場合、10年以下の懲役または100万円以下の罰金になります(刑法161条の2第2項)。
それ以外の電磁的記録の場合、5年以下の懲役または50万円以下の罰金になります(刑法161条の2第1項)。

不正作出電磁的記録供用罪の対象(客体)は、不正に作られた権利・義務・事実証明に関する電磁的記録です。
不正に作られたとは、電磁的記録の作成権限がない場合、または電磁的記録の作成権限が濫用された場合で、記録媒体に新たな電磁的記録が生じたことをいうと思料されます。
本罪を犯した者が自ら不正に作ったことは必要ありませんので、他人の手で不正に作られたものでも構いません。
また、不正に作った者が、人の事務処理を誤らせる目的を有していたことも必要ありません。
ですから、本犯罪の前提として、電磁的記録不正作出罪(刑法161条の2第1項、第2項)が成立しているとは限らないといえます。

電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式損保か人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものです(刑法7条の2)。
権利・義務に関する電磁的記録は、権利・義務・発生・存続・変更・消滅に関する事実の証明にかかる電磁的記録です。
事実証明に関する電磁的記録は、社会生活上重要な事実の証明にかかる電磁的記録です。
銀行のキャッシュカードや馬券(磁気ストライプがあるもの)が本罪の客体に該当します。 

用に供するとは、不正に作られた電磁的記録を、他人の事務処理のため、これに使用される電子計算機において用い得る状態に置くことです。
例えば、不正のキャッシュカードをATMに挿入することが該当します。

本罪の要件として、人の事務処理を誤らせる目的が必要です。
他人の正常な事務処理を誤らせ、本来のものと異なったものにする目的が必要ということです。
これにより、不正な電磁的記録を使用した場合でも、その記録の内容が正しい場合には、犯罪にならないということです。
内容が正しい場合は、処罰する必要性がないと考えられています。

不正な他人名義のキャッシュカードを作成し、それをATMで使用して、他人の預金をおろした場合には、電磁的記録不正作出罪と不正作出電磁的記録供用罪と窃盗罪が成立します(他人名義のキャッシュカードを使用してATMで預金をおろすのは窃盗です)。
これら犯罪の関係は、牽連犯(刑法54条1項後段)になります。

不正作出電磁的記録供用罪は、未遂も処罰されます(刑法161条の2第4項)。

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