有印公文書偽造罪

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有印公文書偽造罪とは、行使の目的で、①公務所・公務員の印章・署名を使用して、公務所・公務員の作成すべき文書・図画(とが)を偽造し、または②偽造した公務所・公務員の印章・署名を使用して、公務所・公務員の作成すべき文書・図画を偽造する犯罪です。

有印公文書偽造罪は、刑法155条1項で規定されています。
有印公文書偽造罪の刑事罰は、1年以上10年以下の懲役になります。

有印公文書偽造罪の対象は、公務所・公務員の作成すべき文書・図画です。つまり、公文書・公図画です。
公文書とは、公務所・公務員がその権限に基づいて作成する公務所・公務員名義の文書のことです。
例えば、判決書、運転免許証、パスポート(旅券)が公文書です。
公図画とは、公務員・公務所の作成すべき図画のことであり、図画とは意思・観念が象徴的符号により表示されたもののことです。
最高裁判決で公図画と認められたものとして、旧日本専売公社のたばこ「光」の外箱(最高裁判決昭和33年4月10日)、法務局の土地台帳付属の地図(最高裁決定昭和45年6月30日)があります。

公務所・公務員の印章とは、印鑑が押されたことによる印影のことであり、公印や職員に限らず、公務員の私印や認め印でも構いません。
ただ、「公印省略」という表記は、印章には該当しないとした東京高裁判決昭和53年12月12日があります。
公務所・公務員の署名は、いわゆる自署に限る説と、ゴム印や印刷による記名も含むと解する説で、争いがありますが、古い裁判例で記名も含むとしたものがあります。
本罪は、真正な印章・署名を使用する場合でも、偽造の印章・署名を使用する場合でも、成立します。

偽造とは、作成権限のない者が他人(公務員・公務所)名義の文書を作成することです。
公務員でない者が、公文書を作成すれば、偽造ですが、公務員であっても自分に作成権限がない公文書を作成すれば偽造に該当することになります。
ただ、最高裁判決昭和51年5月6日は、印鑑証明書発行事務を職務としていた公務員(市民課係長)が、申請書提出や手数料納付などの正規の手続を経ずに自らの印鑑証明書を作成した事案について、偽造には該当しないと判示しました。
最高裁は、通常の申請手続を経由さえすれば当然に同内容の印鑑証明書が交付されたのだから、当該公務員の権限を越えた行為とまではいえないということも理由にしています。

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