偽造外国通貨行使等罪

偽造外国通貨行使等罪とは、偽造・変造の外国の貨幣・紙幣・銀行券を行使し、または行使の目的で交付し、もしくは輸入した者に成立する犯罪です。

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偽造外国通貨行使等罪は、刑法149条2項に規定されています。
刑罰は、外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪と同じであり、2年以上の有期懲役(20年以下)です。

本罪の対象となる物は、偽造・変造の外国の貨幣・紙幣・銀行券です。
外国の貨幣・紙幣・銀行券については、外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪と異なり、「日本国内に流通している」という言葉が使われていません。
ですが、外国通貨偽造罪、外国通貨変造罪と同様に、「日本国内に流通している」、つまり、事実上日本国内で流通していることが必要と解釈するのが一般的です。

外国の貨幣・紙幣・銀行券とは、外国の通貨発行権に基づいて発行された貨幣・紙幣・銀行券ということです。
したがって、日本政府や日本銀行が発行した貨幣・紙幣・銀行券は含みません。
貨幣・紙幣・銀行券の意義については、通貨偽造罪、通貨変造罪において、記載しているとおりです。
貨幣は政府が発行する硬貨であり、紙幣は政府が発行する貨幣に代用される証券、銀行券は政府により権限を与えられた特定の銀行が発行する貨幣に代用される証券です。

偽造変造の外国の貨幣・紙幣・銀行券について、自ら偽造・変造したものでなくても、何者かが偽造・変造したものであれば足ります。
本罪では、偽造・変造した者に行使の目的がない場合でも、構いません。 

本罪の実行行為である行使・交付・輸入の意義については、偽造通貨行使罪と同様です。
行使は、真正な外国の通貨として流通に置くことです。
偽造の外国の通貨を日本の通貨に両替することは、行使に該当します。
交付は、偽造・変造の外国の通貨であることを告げて、または偽造・変造の外国の通貨であることを知っている者に対して、手渡すことです。
輸入は、国外から国内に搬入することです。
交付と輸入については、行使の目的、すなわち真正の外国の通貨として流通に置く目的が必要です。

本罪は、未遂も処罰されます(刑法151条)。

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