税関職員によるあへん煙輸入等罪

税関職員によるあへん煙輸入等罪とは、税関職員が、あへん煙、あへん煙を吸引・摂食するための器具を輸入・輸入の許可をした場合に成立する犯罪です。

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税関職員によるあへん煙輸入等罪は、刑法138条に規定があります。
同罪の刑罰は、1年以上10年以下の懲役とされています。

本罪は、実行行為で分けると、①あへん煙等の輸入罪と、②あへん煙等の輸入許可罪に分けられます。
①輸入罪は、あへん煙輸入罪あへん煙吸食器具輸入罪を税関職員という身分のある者が犯すことで刑罰が重くなる不真正身分犯です。
②輸入許可罪は、輸入を取り締まる立場にいるはずの税関職員が、他人があへん煙輸入罪あへん煙吸食器具輸入罪を犯すことに協力する犯罪で、輸入の許可をする立場にある税関職員のみが犯すことができる真正身分犯です。
このように、本罪には、不真正身分犯と真正身分犯という異なる性質の犯罪が含まれています。

①輸入罪も、②輸入許可罪も、主体となるのは税関職員とされています。
税関職員とは、輸出入貨物にかかる許可、輸入貨物に係る関税等の徴収等を行う国の機関であり、財務省の地方支分部局として、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸等にある税関のほか、税関支署、税関出張所及び税関支署出張所等があります。
税関職員によるあへん煙輸入等罪が成立する税関職員は、単に税関の職員であれば認められるのではなく、税関で輸入に関する事務に従事する職員であることが必要であるものと思料されます。

①輸入罪の実行行為である輸入とは、あへん煙輸入罪あへん煙吸食器具輸入罪と同様であり、日本国外から日本国内に搬入することです。

②輸入許可罪の実行行為である輸入の許可は、他人が輸入することを明示的・黙示的に許すことです。
輸入許可罪が既遂になるのは、税関職員が許可した時点ではなく、その他人の輸入罪が既遂になったときです。

税関職員によるあへん煙輸入等罪は、①輸入罪も、②輸入許可罪も、いずれの場合でも未遂を罰することが刑法141条で規定されています。
 

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