往来妨害罪

往来妨害罪とは

往来妨害罪とは、陸路・水路・橋を損壊・閉塞して往来の妨害を生じさせる犯罪のことです。213 往来妨害罪.png

往来妨害罪は、刑法124条において規定されております。
往来妨害罪の刑罰は、2年以下の懲役または20万円以下の罰金です。

往来妨害罪は、刑法において、「第11章 往来を妨害する罪」に属するものです。
往来妨害罪の刑法124条から過失往来危険罪等の刑法129条までが「第11章 往来を妨害する罪」に含まれます。

往来を妨害する罪は、交通の安全を保護するために設けられたものです。
ただし、刑法に規定されている犯罪は、交通の安全を害する犯罪のうち特に重大なものに限られています。
交通の安全を保護するための法律としては、道路交通法、鉄道営業法、船舶安全法などの特別法が多数存在しており、これら法律のなかで交通の安全を害する犯罪の規定も存在しています。

陸路・水路・橋

陸路とは、陸上の道路です。道路法の道路は、国道(高速自動車国道、一般国道を含む)、都道府県道、市町村道に限定されていますので、陸路は道路法の道路に限りません。鉄道は、往来危険罪(刑法125条)で保護されていますので、往来妨害罪の陸路には含まれません。
水路とは、船舶などの航行に利用される河川、運が、港口などのことです。海も閉塞などが可能な場合には、水路に含まれます。
橋とは、河川や湖沼の橋、陸橋、桟橋などの橋を広く含みます。ただし、鉄道だけに用いられる橋は、往来危険罪(刑法125条)で保護されていますので、往来妨害罪の対象にはなりません。

損壊・閉塞

損壊とは、物理的に破壊することです。
橋に「このはしわたるべからず」という立て札をかけて、心理的に橋を通らせないようにしたとしても、損壊には該当しません。
閉塞とは、障害物を置いて道路などを遮断することです。
最高裁判決において、道路に斜めに置かれた自動車にガソリンをまいて炎上させた事案で、約2メートルの道幅が残されていたものの、閉塞に該当する旨判示したものがあります(最高裁判決昭和59年4月12日)。

往来の妨害

損壊・閉塞という行為の結果、往来の妨害が生じたことが必要です。 
往来の妨害とは、通行が不可能または著しく困難になった状態のことです。
現実に通行しようとして妨害された通行人や通行車両が存在したことは必要ありません。
つまり、往来妨害罪は、往来が妨害される具体的危険が発生すれば犯罪が成立する具体的危険犯といわれています。

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