公契約関係競売等妨害罪

公契約関係競売等妨害罪とは、偽計・威力を用いて、公の競売・入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をする犯罪です。

この犯罪は、刑法96条の6第1項に規定されています。
この犯罪の刑罰は、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金、またはこれの併科です。

平成23年の刑法一部改正の際、公契約関係競売等妨害罪が新設されました。
それまでは、偽計・威力を用いて公の競売または入札の公正を害すべき行為という競売等妨害罪の規定がありましたが、平成23年の刑法一部改正において、このうち強制執行に関するものが刑法96条の4の強制執行関係売却妨害罪として取り出されて規定され、残りの公共入札・契約に関するものが公契約関係競売等妨害罪として規定されたものです。
つまり、それまで競売等妨害罪として一つの犯罪として規定されたものが、強制執行関係売却妨害罪と公契約関係競売等妨害罪の二つの犯罪に分けられて規定されたものと考えられています。

偽計とは、人を騙したり、誘惑したり、他人の錯誤などを利用したりする行為のことです。
例えば、入札しようとしている者に対し、入札予定額を内報してそれに基づいて入札させる行為が偽計に該当するとされた裁判例があります。
威力とは、人の意思を制圧するに足りる勢力を用いることです。
例えば、談合に応じるよう脅迫するような行為が該当するとされた裁判例があります。

また、偽計や威力により、公の競売・入札に不当な影響を及ぼす行為、つまり公正を害すべき行為が行われれば、その時点で犯罪が成立します。
実際に、結果として公正を害することになったかどうかは問いません。
このような犯罪を抽象的危険犯と言います。

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