器物損壊罪(動物傷害罪)

器物損壊罪とは、公用文書及び電磁的記録、私用文書及び電損壊磁的記録、建造物、艦船以外の他人の物を損壊する犯罪です。

また、動物傷害罪とは、他人の動物を傷害する犯罪です。
いずれの犯罪も、刑法261条に規定があります。
どちらの犯罪とも、その刑罰は、3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料です。

器物損壊罪については、公用文書等毀棄罪私用文書等毀棄罪建造物等損壊罪の客体以外の他人の所有物を損壊することが問題となります。
例えば、他人の携帯電話を破壊することや、他人の自動車にキズを付ける行為が器物損壊罪に該当します。
自己の物であっても、差押えを受けているもの、物権を負担しているもの、賃貸したものは、器物損壊罪の客体になります(刑法262条)。

損壊とは、物理的に毀損することだけでなく、その物の本来の効用を失わせることを広く含みます。
例えば、食器に放尿する行為は損壊に該当するとした古い判例があります。
また、物を隠匿することも損壊になります。

また、動物傷害罪は、名前の通り、他人の動物を傷害させることです。
傷害には、動物を殺すことも含みます。
傷害も、損壊と同様、広く効用を失わせる行為を含みます。
そこで、首輪につながれている犬の首輪をはずして犬を逃がしてしまうことも傷害に該当します。
古い裁判例で、池で飼われている鯉について、いけすの柵をはずして逃がしてしまった行為が動物傷害罪と認められたものがあります。

器物損壊罪も動物傷害罪も親告罪とされ、被害者等による告訴がなければ起訴されません。 

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