強盗予備罪

強盗予備罪とは強盗罪を犯す目的で、その準備行為包丁をした場合に成立する犯罪です。

強盗予備罪については、刑法237条で、「強盗の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。」と規定されています。

強盗予備罪に該当する実行行為については、強盗の準備行為として、どの程度の準備の段階を指すかについては明確化することはむずかしいと考えられています。
最高裁の判決で、強盗の目的で出刃包丁などの凶器と懐中電灯を持って徘徊していた場合に、強盗予備罪の成立を認めたものがあります(最高裁判決昭和24年12月24日)。
この最高裁の事案では、実行寸前と考えることもできますので、このような段階で強盗予備罪が成立することは明らかだと思います。
ただし、ただ強盗に使うためのナイフを買っただけの段階で、強盗予備罪が成立するかどうかは微妙だと思います。
学説上の見解では、凶器の用意した程度の段階でも、強盗の目的が強固である場合には強盗予備罪の成立を認めるものがあります。

それから、強盗の準備行為は、自ら強盗をするための準備であることが必要です。
つまり、他人が強盗しようとしているときに、その準備の手助けについては強盗予備罪には該当しません。
刑法237条で、「強盗の罪を犯す目的で」と規定されているのは、そのような意味もあるのです。
このようなことを強盗予備罪は自己予備罪であると言います。
強盗しようとしている友人の準備の手助けをした場合には、その友人が実際に強盗罪を犯した段階で、強盗罪の幇助犯(共犯の一つの形。刑法62条)になることが考えられます。

強盗予備罪の要件として、自ら強盗を犯す目的を持っていることが必要です。
この強盗の目的は、確定的でなければならないとされています。
それは、「もしかして、手持ちのお金が全部無くなったら強盗する気持ちになるかもしれない」という程度の気持ちで、ナイフを買いに行くというのでは、強盗予備罪にはならないということです。

また、事後強盗罪の目的を持って準備をした場合に、強盗予備罪が成立するかどうかについて、学説上の論争があります。
事後強盗罪は、最初から強盗した場合ではなく、ひとまず窃盗をしていたときに警備員に見つかったことからその警備員に暴行・脅迫して逃走するという場合に成立します。
そのような意味で、事後強盗罪の目的といっても、必ずしも第三者に見つかるとは限らず、ただの窃盗で終わることもあり得ることから、その予備段階を処罰する必要があるかどうかという点で議論になっています。
窃盗の予備を処罰しないのに、事後強盗の予備を処罰するのは妥当でないと考えるのは、事後強盗罪の目的の場合には強盗予備罪の成立を否定する見解です。
これに対し、事後強盗の目的の場合でも、第三者に発見されたら必ずナイフで脅迫すると決めているときのように意思が強固の場合には、強盗行為に至る可能性が高いことなどを根拠として、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を肯定する見解も有力です。
最高裁は、事後強盗の目的でも強盗予備罪の成立を認めます。
 

 

 

 

無料法律相談受付中

初回60分は無料にてご相談を承ります。まずはお気軽にご利用ください。

こんなときはご相談ください

無料法律相談はこちら

アクセス

横浜駅5分

横浜市西区南幸 2-19-4 南幸折目ビル8F
アクセス詳細はこちら

主なお客様対応エリア

横浜市を中心に、神奈川県全域、東京都からのご依頼に対応いたします。出張相談もございますので、他の地域につきましてもお気軽にお問い合わせください。