強盗致死罪

強盗致死罪とは、強盗の機会に強盗犯人の行為により人が死亡してしまった場合に成立する犯罪です。

強盗致死罪については、刑法240条後段に規定されています。
強盗致死罪の刑罰は、死刑または無期懲役しかありませんので、極めて重い刑罰です。
強盗致死罪は、強盗罪に要件が加わることでより重くなった犯罪です。

強盗致死罪に該当する場合としては、銀行強盗の犯人が脅すだけのつもりで拳銃を銀行員に突きつけていたところ、防犯ベルの音で驚いた拍子に誤って引き金を引いて銀行員を撃ってしまい、銀行員が死亡してしまったような場合です。
つまり、強盗致死罪は、人を殺す意思がある場合には成立せず、殺す意思まではないのに人を死亡させてしまった場合に成立します。
殺す意思まではないが、暴行や傷害の意思があったという場合にも強盗致死罪は成立します。

人を殺す意思があった場合には、強盗殺人罪が成立します。
人を殺す意思が強盗を始める段階で存在しなければ強盗殺人罪にならないわけではなく、最初は人を殺すつもりはなかったが、強盗の途中から口封じのため殺さなければならないと考えた場合も強盗殺人罪になります。
強盗殺人罪については、明確な規定があるわけではなく、強盗致死罪の刑法240条後段が強盗殺人罪の根拠規定とされています。
ですから、刑法240条後段は、殺人の故意がある場合もない場合も含めて規定しているのです。

また、強盗致死罪は、強盗の実行を着手した強盗犯の行為により人が死亡した場合の犯罪であり、強盗致死罪は強盗犯という身分がある者の身分犯とされています。

強盗致死罪、強盗殺人罪に関し、強盗の手段としての暴行・脅迫によって人が死亡したことが要件ではなく、人の死亡という結果が強盗の機会に行われた行為によって生じたことが必要と考えられています。
どのような具体的状況のときに、強盗の機会に行われた行為となるかについては、その判断基準は多少曖昧なところがあります。
強盗が行われた現場での行為は、強盗の機会に該当すると思います。
強盗現場から時間や距離が離れた場合に、強盗の機会に該当するかどうかは、加害者や被害者の状況なども含め総合的な判断になると思われます。

強盗殺人罪については、殺そうとして殺せなかった場合に強盗殺人罪の未遂犯になります。
刑法243条も、刑法240条の未遂を処罰することを規定しています。
強盗致死罪については、未遂というのは、結局単なる強盗罪か強盗致傷罪、強盗傷人罪が成立するだけですので、強盗致死罪の未遂犯というのはありません。

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