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起訴とは、検察官が、被疑者が罪を犯したとして刑事裁判を提起することです。
検察官が起訴するかどうかを決める権限を持っています。起訴されると、被疑者だった者が被告人といわれることになります。 検察官が起訴したことに異議がある場合に、それ自体を審査する手続はなく、刑事裁判手続のなかで無罪を争うのが基本的な刑事弁護活動になります。 検察官が起訴しなかったこと(不起訴)に異議がある場合、犯罪の被害者などは、検察審査会に不起訴処分の当否の審査の申立をすることができます。
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