保釈

保釈とは起訴後の勾留中の被告人について保証金を納留置場.jpg
めることを条件に釈放することです。

保釈は、以下のいずれにも該当しない場合は、必ず認められることになっています(刑事訴訟法89条)。
①被告人が死刑・無期・短期1年以上の懲役禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
②被告人が前に死刑・無期・長期10年を超える懲役禁錮に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
③被告人が常習として長期3年以上の懲役禁錮に当たる罪を犯したものであるとき
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、またはこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき
⑥被告人の氏名・住居が分からないとき

上記要件のうち、①、②、③、⑥の該当の有無は簡単に判断できます。
微妙なのは、④、⑤に該当するかどうかは、明確ではありません。
実務上、④や⑤に該当すると裁判所が判断し、保釈されないことが多くありました。
最近は、裁判所が広く保釈を認めるように運用が変わってきたと言われることがあります。 

保証金は、100万円以上の多額になる場合がほとんどです。
最近、保釈の保証金を立て替える業者や保証金に替わる保証書を発行してくれる全国弁護士協同組合連合会が出てきたため、保証金を自分で用意できない被告人にも保釈の道が開かれるようになりました。

保釈後、被告人が以下のような場合に該当するときは、保釈が取り消され、保証金が没取(ぼっしゅ。刑事罰である没収とは異なります)されることがあります。
①被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき
②被告人が逃亡し、または逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき
③被告人が罪証を隠滅し、または罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき
④被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者・その親族の身体・財産に害を加え、もしくは加えようとし、またはこれらの者を畏怖させる行為をしたとき
⑤被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき

そのようなことがなく刑事裁判に出頭した場合には、刑事裁判終了(判決言い渡し)後、保証金は返却されます。

横浜ロード法律事務所は、保釈について、全力で取り組んでおります。
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また、横浜ロード法律事務所では、保釈金の申請については、追加料金がかからず、できるかぎり低額の弁護費用としております。

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