減刑とは、恩赦の一つで、有罪判決を受けた者に対し、刑を減軽し、刑の執行を減軽するものです(恩赦法6条、7条)。
減刑は、政令恩赦または個別恩赦の両方の方法により行われます。
つまり、政令恩赦としてある犯罪で有罪判決を受けた者を一律に減軽することもありますし、個別恩赦として個別の者に対して個々に減軽することもあるということです。
また、減刑の内容の違いから、大きく2つの種類に分けられます。それは、①刑の減軽と②刑の執行の減軽です。
①刑の減軽とは、有罪判決の刑それ自体を減軽してしまうものです。例えば、懲役5年の有罪判決を懲役3年に減軽するということです。
②刑の執行の減軽とは、有罪判決の刑は代わりませんが、刑の執行だけ減軽するということです。例えば、懲役5年の有罪判決は変わらないが、受刑期間が3年を迎えた場合に残り1年で刑の執行を終了する(4年に減軽する)ということです。
政令恩赦は、刑の減軽しか行うことはできません。それに対し、個別恩赦は刑の減軽も刑の執行の減軽も行うことができます。
また、刑の執行猶予の言渡を受けてまだ猶予の期間を経過しない者については、刑の執行の減軽を行うことはできず、刑の減軽しかできないことになっていますが、あわせて執行猶予期間の短縮はできることになっています。
個別恩赦の方法による減刑は、検察官、刑務所などの長、保護観察所の長が中央更生保護審査会に減刑の上申を行って、中央更生保護審査会がこれを審査して相当だと認めた場合に、法務大臣に減刑の申出を行い、内閣が減刑を決定し、天皇が認証するという手続が必要になります。
また、減刑がなされた場合には、検察官は、判決の原本にその旨を附記しなければならないとされています(恩赦法14条)。
それから、法律用語として、減刑と減軽は違います。
減刑は、以上説明したとおりの恩赦の一つです。
減軽は、刑やその執行を減らし軽くする場合一般に使われます。例えば、過剰防衛(刑法36条2項)による刑の減軽、自首(刑法42条)による刑の減軽、情状酌量(刑法66条)による刑の減軽などがあります。
ちなみに、これらの刑法上の刑の減軽の場合には、減軽の程度が刑法で決まっています。刑法68条で、例えば死刑を減軽する場合には無期の懲役・禁錮または10年以上の懲役・禁錮とすることになっています。その範囲のなかで、裁判官は具体的な刑を決めることになります。