保護観察官

保護観察官とは保護観察所・地方更正保護委員会において、医学、心理学、教育学、社会学その他の更生保護に関する専門的知識に基づき、保護観察、調査、生活環境の調整その他犯罪をした者及び非行のある少年の更生保護並びに犯罪の予防に関する事務に従事する職員のことです(更生保護法31条)。

保護観察官になるには、国家公務員試験に合格し、法務省保護局・更生保護官署(地方更生保護委員会・保護観察所)に法務事務官として採用された後、一定の期間、更生保護行政を幅広く理解するための仕事を経験することが必要とされています。

保護観察の対象者に対する面談や指導などは保護司が行うのが基本であり、保護観察官は保護司からの定期的な報告を受け、また保護司から特別な事態の際に連絡を受けた際に、その対処法について指示やアドバイスをすることになります。

また、保護観察官は、保護観察の対象者が定められた住居に居住していないときや、遵守事項が破られた上で出頭の命令に応じないときなどの場合、引致という身柄拘束を裁判官の令状(引致状)を得た上で行うことができます。
ただし、保護観察官が身柄拘束をするのが困難な場合は、警察官に身柄拘束を行ってもらうことができます。

このように、保護観察官は、犯罪を行った者などを社会内で処遇することについての専門家であり、責任者です。保護観察の対象者を身柄拘束するという強い権限も有しています。

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