未成年者の契約は取り消すことができます

未成年者は成人と比較して法律上どのような取扱いになっているかご存知ですか。
よく知られているのは、酒やたばこが禁止され、選挙権がなく、罪を犯した場合でも少年法によって保護されているということだと思います。
それでは例えば未成年者が高価な化粧品を購入した場合は、成人と違う取扱いがされるのでしょうか。この点については、民法で規定されています。

 未成年者の契約の法律上の効果

未成年者がした契約も一応有効とされていますが、親の同意がなく未成年者が勝手にした契約は親が取り消すことができます。001022.jpg
未成年者は成人に比べて物事を判断する力が劣っていると考えられていることから、特別に保護されているのです。
とはいうものの、未成年者が処分を許された財産、いわゆるお小遣いを使って物を買う場合は親の同意は必要ありません。ですから、化粧品でもお小遣いの範囲内であれば親の同意がなくても取り消すことはできないのですが、数十万円もするような化粧品であれば未成年者のお小遣いの範囲に入るとは言いがたいので、親はこの契約を取り消すことができると思われます。
ただし、未成年者でも結婚した方については、取り消すことができませんし、親がいったん同意してしまうと、もう取り消すことはできなくなります。加えて、未成年者が成人と偽って購入したり、親の同意を得ているといって購入したりして詐術を用いたと認められると、その契約は取り消すことはできません。契約を取り消すことができる期間は、成人になってから5年過ぎるまでですので、かなり期間に余裕があります。
なお、未成年者の契約相手は、契約を取り消すことはできません。

取消の方法

契約を取り消すには、どのような方法をとる必要があるでしょうか。
法律上、特に細かな規定はありませんが、口頭ではなく書面で契約を取り消す旨を記載して郵送するのがいいと思います。さらに、できれば内容証明郵便を使ってもらった方がいいのですが、特殊な郵便なので字数などが厳格に決まっています。

 取消の効果

契約が取り消されると、どうなるのでしょうか。
支払った代金全額の返還を請求することができるようになりますが、買った物を返還する必要があります。
それでは、契約を取り消した時点でその化粧品をすでに使ってしまっていた場合は、どうすればいいのでしょうか。
法律上、未成年者については残っているものだけを返せばいいと考えられています。その場合でも、代金全額が返還されます。

最後に

昔から未成年者を狙った悪徳商法がたくさんあります。そのような場合、契約を取り消すことはできますが、問題は相手もそのことを百も承知であり、簡単にお金を返してくるとは思えないことです。そのような場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

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