強盗と恐喝の違い

強盗とは 

強盗とは、暴行・脅迫で被害者を抵抗不能にするなどして財物を奪った場合に成立する犯罪です。
強盗罪は、刑法236条に規定があり、5年以上20年以下の懲役が科されます。
典型的な例としては、拳銃や包丁で脅して行う銀行強盗です。
強盗罪については、当ホームページの用語集で詳しく説明しておりますので、よろしければご覧ください。強盗罪の説明はこちらからご覧いただけます。

恐喝とは

恐喝とは、暴行・脅迫により、被害者に恐怖心を生じさせて財物を奪う犯罪です。
恐喝罪は、刑法249条に規定があり、10年以下の懲役が科されます。
典型的な例としては、数人の不良がとりかこんで行うカツアゲです。
恐喝罪についても、用語集で詳しく説明しております。恐喝罪の説明はこちらです。

似ている強盗と恐喝 

強盗も恐喝も、被害者に対して暴行・脅迫をして財物を奪うという点で、かなり似ている犯罪です。
ですが、刑法では、違う犯罪とされています。
したがって、似た行為をしたとしても、犯罪として成立するのは、強盗か、恐喝かのどちらかです。強盗と恐喝の両方に該当することはありません。

強盗と恐喝の違いは、暴行・脅迫の程度です。 
分かりやすく言えば、強度の暴行・脅迫の場合に強盗となり、そこまでではない暴行・脅迫の場合が恐喝になります。
強盗は、やはり拳銃や包丁などの凶器を使う場合に成立する可能性が高く、凶器を全く使わない場合には恐喝の可能性が高くなります。
ですが、凶器の有無は一つの判断要素であり、何も凶器を使わなくても強盗罪の成立を認める裁判例もあります。

強盗と恐喝の境界線は、少しむずかしい言葉ですが、「相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫」があれば強盗になり、そこまでいかない程度の暴行・脅迫の場合には恐喝になると言われています。
反抗を抑圧するという言葉は聞き慣れないと思いますが、言い方を少し変えると、抵抗できなくするという意味合いです。 
拳銃を向けて「金を出さなければ撃つぞ」と言われれば、普通の人は抵抗できなくなってしまうでしょうから、このような行為は「相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫」があり、強盗になります。
これに対し、「あなたが不倫していることを奥さんに言われたくなかったら、100万円よこせ」と言われた場合、「ばらされたら困る」と思って100万円渡す人もいるとは思いますが、「こんな人間に100万円も払うなんて嫌だし、最悪離婚すればいい」と思って拒否する人も想定できることからすれば、「相手方の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫」とまではいえず、恐喝に該当します。

強盗か恐喝かの判断が分かれた裁判例

実際の裁判例で、被告人(65歳の男性)が、61歳の元妻に対して行った行為が幼稚園児
強盗か恐喝かが問題になった事案があります。
被告人は元妻と2歳の孫と2人で在宅中の家に金の無心に行ったが、つれない態度の元妻を羽交い締めにしようとし、元妻から顔を引っ掻かれるなど抵抗され、ビニールひもで元妻の両手をしばったところ、大声を出すので猿ぐつわをかませ、金の要求をしたが、断られたところで、もう1人の6歳の孫(女の子)が帰宅して元妻のひもをはずそうとしているのを見て、ここには長居できないと考え、整理タンスから10万円の入った封筒を見つけて「借りていくよ」と言って持ち出したという事案があります。
第1審(静岡地裁浜松支部判決昭和59年5月11日)では、強盗と認定されましたが、控訴審(東京高裁判決昭和59年10月25日)では強盗ではなく恐喝と認定され確定しました。
強盗か恐喝か微妙な事案だと思います。
普通、両手をしばって猿ぐつわをかませた状態で金品を奪えば強盗になると思いますが、被告人と被害者の関係性が元夫婦であり、その場に2歳と6歳の双方の孫がいて、2人の孫には危害が加えられていないこと、元妻が顔を引っ掻くなどの抵抗や金品要求の拒否をしていることが、恐喝と判断された要素になると思われます。
ちなみに、控訴審判決では、6歳の孫が、被告人に対し、「じいじほどいて」と言ったところ、被告人が「ほどかん」と拒否したので、6歳の孫は「くそじいじ、ばあばになんでこんなことをするの」と泣きながら怒鳴り、なんとか解こうとしていたという事実も認定されており、やはり切迫した状態とは多少違う雰囲気であったことが窺われます。

このように、強盗か恐喝は判断が微妙な場合があります。

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