非嫡出子の相続分についての違憲判決について

平成25年9月4日、ある最高裁判決が下され、新聞などで大きく報道されました。018667.jpg
それは、非嫡出子(ひちゃくしゅつし)の相続格差に関する民法の規定に憲法違反の判定が下されたものです。
非嫡出子とは、結婚をしていない男女の間に生まれた子どものことです。
民法900条4号では、非嫡出子の相続分は、入籍した夫婦の間に生まれた嫡出子の半分と規定されていましたが、最高裁判所は、「法の下の平等を定めた憲法に違反しており、無効」との判断を初めて示し、非嫡出子も嫡出子と同じ相続分とすべきとしました。

例えば、夫と妻、その子どもA(嫡出子)、夫の愛人、愛人との子どもB(非嫡出子)がいたとします。
夫が亡くなった場合、法律上、妻が2分の1、子どもたち(A、B)は合計2分の1を相続します。
さらに、民法900条4項では非嫡出子は嫡出子の半分しか相続できなかったので、嫡出子と非嫡出子は2:1の割合で相続することになり、子どもAは3分の1、子供Bは6分の1を相続することになります。
その結果、仮に夫の遺産が1200万円だとすると、妻は600万円、Aは400万円、Bは200万円が相続されます。

このように、Bは自身の両親が結婚していなかったという事情だけで相続分がAの半分に減らされてしまっていたのです。
そして、以前から民法900条4項は憲法14条に反しないかが裁判で何度も問題となってきました。

これまでは、民法900条4項について、民法では結婚するためには婚姻届の提出が必要とされている以上、相続分について結婚相手とその子を優遇して定め、非嫡出子については一定の相続分を認めてその保護をはかった規定であり、憲法14条に反しないと考えられてきました。

しかし、今回の最高裁は、離婚数の増加や晩婚化等の国民の家族形態の意識の多様化、諸外国の非嫡出子の相続分差別の撤廃、日本の嫡出子と非嫡出子との区別に関する法制等の変化等の事情を考慮して、相続分を区別する合理的な根拠は失われていると判断しました。

このように、法律は社会情勢や国民の意識によってその時代に適合するように変化していくものです。今後日本でも、夫婦別性や同性婚などが法的に認められる可能性もゼロではありません。

今回の最高裁大法廷の決定文は、最高裁判所のウェブサイトにアップされていて、誰でも読むことができますので気になる方は読まれてみてはどうでしょうか。

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